個人再生は司法書士にご相談ください
借金を整理する方法は一つではありません。
その方の経済状態によって取るべき手段も違ってきます。
どの手続きがその方にベストであるかを判断するのも司法書士の重要な仕事です。
もし、本人が多額の借金を抱えているにもかかわらず、無職であるような場合は基本的には自己破産しか選択の余地はありません。
また、定期的な収入はあっても、借金を返済するだけの金額に満たないのであれば、たとえ無職ではなくても自己破産を選択せざるを得ない場合があります。
しかし、借入れをした原因がギャンブルや浪費の場合は、自己破産の免責不許可事由に該当します。
よって、安定収入があるのであれば、自己破産のような免責不許可事由のない個人再生を選択する方がよい場合もあります。
なお、住宅ローンがあり、どうしても自宅を処分したくないという場合も、個人再生が最も適しています。
なぜなら、住宅ローンは今までどおりに支払いながら、それ以外の借金を大幅に圧縮できるからです。
例えば、住宅ローン以外の借金(カード会社やサラ金等)の総額が500万円までであれば、基本的に400万円圧縮されて100万円まで減額されます。
さすがに、500万円の借金を支払うことはできなくても、100万円であればなんとか払うことができるというケースも多いのではないでしょうか。
なお、この100万円は3年かけて返済すれば良いので、一月当たりにすると3万円弱です。
よって、毎月の住宅ローンの返済に加えて、3万円の返済をできるだけの安定収入があれば、個人再生を利用することができる可能性があるというわけです。
しかし、個人再生は、自己破産よりも手続き的に複雑で、申立てをした後も裁判所にいろいろな書類を提出しなければいけません。
おそらく、個人再生を司法書士に頼まずに自分でおこなうというのは相当ハードルが高いと思いますので、お近くの事務所に相談した方がよいと思います。
なお、当事務所の料金は住宅ローンなしの場合で税抜25万円、住宅ローンありの場合で30万円となっています。
もちろん、分割でのお支払可能ですし、収入が一定水準以下であれば法テラスを利用することも可能です。
当事務所では千葉近郊を中心にこれまで数多くの個人再生を手がけてきましたので、もし、自宅を手放さずに借金を整理したいという方はお気軽にご相談ください。