退職金等の書類
今回が、個人再生の書類についての最後です。
最後はその他もろもろの書類について。
まず、戸籍が必要かどうかですが、これは申し立てをする裁判所によって運用が異なると思います。
参考までに当事務所のある千葉地裁管轄の裁判所では原則不要です。
ただし、離婚して間もないようであれば、それを証明するために戸籍謄本を添付しておく必要があります。
次は、職業が会社員で、およそ5年以上同じ職場に勤めている場合、退職金の見込み額の書類が必要です。
具体的には退職金規定等が該当します。
ただし、退職金規定だけを添付しても、具体的な退職金額が分からないような場合は、事前に計算式等を書いた書類を付け加えておいた方が無難です。
ところで、個人再生をしたからといって、それが理由で仕事を辞めなければいけないというわけではなく、
個人再生の手続き内において、現時点で仮にやめた場合に支給されることになる退職金の見込み額の8分の1が財産とみなされるため、それを裏付ける書類が必要なわけです。
なぜなら、個人再生では、保有財産が100万円を超えると、少なくても保有している財産以上は返済しなければいけないという清算価値保障の原則というものがあるからです。
この他にも毎月の生活費を裏付ける資料として、水道光熱費や電話代等の領収書が要求される場合もあります。
このほかにも、ケースバイケースでいろいろと必要になる書類があるのですが、その辺は依頼先の司法書士等の指示に従い用意すればOKです。
個人再生は裁判所に申し立てる手続なので、用意する書類の多さがネックですが、元金をカットして大幅に借金を圧縮できる効果は絶大なので、大変ではありますが頑張って書類を集めるようにしましょう。
当事務所でも、千葉県近郊の裁判所が管轄になるのであれば、ご依頼をお受けすることが可能ですので、個人再生で自宅を守りたい方はお気軽にご相談ください。