個人再生の必要書類(住まいに関する書類)
今回ご紹介する書類は住まいに関する書類です。
個人再生で住宅ローン特則を利用して、マイホームを守ろうというケースであれば、現在住んでいる自宅の登記事項証明書が必要になります。
この登記事項証明書がどこで取れるかといいますと法務局で取れます。
現在は、法務局もコンピュータ化されているので、最寄りの法務局で取得可能です。
たとえば、不動産の所在地が千葉で、取得しに出向いた法務局が群馬であっても、取得可能です。
なお、個人再生では、住宅ローン特則を使わないケースもあり得ます。
そういった場合で、賃貸アパートなどにお住いの場合は賃貸契約書が必要になります。
持ち家の場合の登記事項証明書は取得後3ヶ月以内のものである必要があります。
これに対して、賃貸契約書は原本を提出するわけにはいきませんのでコピーでOKです。
なお、持ち家の場合は、上記の3ヶ月以内の登記事項証明書の他に、固定資産税評価証明書が必要になります。
これは、当該不動産がどのくらいの金額であるかを証明するものですが、市区町村長の資産税課で取得できます。
固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の所有者に対して発行されるもので、毎年金額が更新されます。
新しい年度のものは、通常4月頃に取得できるようになります。
よって、裁判所への申立てが4月前後になるような場合は、新しい年度の評価証明書を取得したうえで申し立てをする必要があります。
ところで、住宅ローン特則を利用しない個人再生の場合で、親族等の第三者が所有する不動産に住まわせてもらっているような場合、当該不動産の登記事項証明書に加えて、所有者が作成した居住証明書を添付しなければいけない場合があります。
居住証明書は、不動産の所有者が当該不動産に再生債務者を居住させていることを証明するために必要な物です。
不動産の所有者に個人再生の申し立てを内緒にしているような場合には、居住証明の作成が困難ですが、裁判所から提出を求められた以上は、どうにかして提出する必要があります。
いずれにせよ、個人再生の場合、住民票だけではダメということになります。
このように個人再生 では依頼者の方にも色々と書類を集めてもらいます。
住まいに関する書類以外にも住民票、給与明細、通帳のコピー、保険証券、車検証・・・等。
こちらが指定した期日までにきっちりと集める方もいれば、いつまでも経っても用意してくれない方もいます。
そんな中でも最近、ひと際きちんと集めてきてくれた方がいました。
その方は、こちらが指示した書類を1冊のファイルに順番に整えて持って来てくれました。
各書類のコピーの大きさや濃度も申し分ありません。
私 「すごいきれいに集めて頂けましたね」
依頼者 「ありがとうございます」
私 「これだけ整理して持ってきて頂けるとこちらも助かります」
依頼者 「いえ、とんでもないです」
私 「書類はこれでほぼ揃いましたので、来月早々には申し立てできると思います」
依頼者 「わかりました」
書類を集めるのは個人再生の依頼者の方に最低限やって頂くことですが、書類集め一つを取ってもその方の手続への意気込みや人柄が伝わってくるような気がします。
依頼されているみなさんがこんな風だと、当事務所の負担もかなり減るのですが・・・。