今回も個人再生の申し立ての際に添付する書類の話です。
申し立ての際に添付する書類には様々なものがありますが、その中の一つに保険証券があります。
もちろん、一切保険に加入していないという方であれば、保険証券の提出は不要です。
しかし、生命保険や医療保険に入っていなくても、自動車を所有していれば任意保険に加入していることがほとんなので、たいていの場合は何かしらの保険に加入しているのが一般的です。
なお、提出するのは保険証券だけではなく、その保険会社が作成した解約返戻金見込額計算書も必要となります。
ただし、保険証券上から明らかに掛け捨てとわかるような場合は、改めて解約返戻金見込額計算書は不要です。
保険の中には掛け捨てではなく、積み立て型のもあります。
代表的なものには、学資保険や生命保険がありますが、そういった保険の場合、仮に解約すると結構な額の解約返戻金が発生するものがあります。
この解約返戻金ですが、個人再生の手続き上は、保有財産の一部として計上しなければいけません。
もし、解約返戻金だけで100万円を超えるような場合、個人再生の返済額にも影響を及ぼします。
ただし、個人再生では保険を解約しなければいけないというわけではなく、あくまでも返済額に影響が出る場合があるというだけです。
というのも、個人再生では、保有資産が100万円を超えると、その保有資産以上は返済しなければいけないという決まりがあるので解約する必要がないわけです。
この点、自己破産だと解約返戻金がおよそ20万円以上の場合には解約の対象になることがあるので、個人再生との大きな相違点です。
よって、債務者が保険に加入している場合には保険証券だけではなく、解約返戻金の書類も必要になるわけです。
なお、ここでいう保険は民間業者の保険のことで、健康保険のことではありません。