前回に引き続き、個人再生の申し立てに必要な書類です。
もし、車を持っている場合は車検証のコピーが必要です。
なお、車に関しては、ローンが終わっていないと、ローンの返済が終わるまでは通常、所有権留保特約というものがあるため、ローン会社に返却しなければいけません。
車がローン会社に引き上げられた後は、一般的にローン会社は車をオークション等で売却し、その売却代金をローン残金に充当します。
その結果、ローン残金が全て完済されれば余剰金がローン会社から返金されますが、個人再生ではこの余剰金は資産として計上する必要があります。
これに対して、売却代金よりもローン残高の方が大きい場合、依然としてローンが残りますので、そのローン残高を再生債権として裁判所に届け出ることになります。
そして、最終的に再生計画が認可された暁には、残った車のローンも大幅にカットされ、再生計画で決められた金額を支払えば法的な支払義務はなくなるというわけです。
ところで、もし、ローンの支払いがすでに終わっていて、車の名義が自分の所有になっているような場合は、査定書も必要です。
これは、自動車の価値がどのくらいあるかによって、自分の保有資産に影響が出るからです。
ただし、車検証の記載から明らかに価値がなさそうな車であれば査定書は不要です。
たとえば、走行距離が10万キロ以上だったり、初年度登録から10年以上経過している場合などが該当します。
査定金額が付くかどうか微妙な場合は、事前に査定書を付けておいた方が無難と思われます。
また、個人再生では、ローンの返済が終わっている限り、車が取り上げられることはなく、あくまでも車の価格が、個人再生の手続き後の返済額に影響を及ぼす可能性があるだけです。
個人再生であらかじめ決められている最低返済額は100万円ですが、もしも、これを超える資産を保有している場合は、最低でもその保有資産以上の返済をしなければいけないというルールが存在します。
例えば、負債総額が300万円で、保有資産の合計が120万円(内、自動車50万円、その他70万円)の場合、120万円>100万円なので、実際の返済額は120万円となります。
これに対し、負債総額が300万円で、保有資産の合計が90万円(内自動車20万円、その他70万円)の場合、90万円<100万円なので、実際の返済額は最低返済額の100万円が採用されます。
つまり、車の価格が100万円以下で、車以外にもほとんど財産がなければ、返済額に影響することはありませんが、車とその他の財産の合計額が100万円を超えれば、返済額にも影響が出るというわけです。