個人再生は裁判所に申し立てをします。
そのため、申し立て時に添付する必要書類もいろいろと決められています。
その中の1つに通帳のコピーがあります。
通帳に関しては持っているものはすべてコピーが必要です。
よって、仮に使ってない通帳があっても、提出する必要があります。
しばらく使っていない通帳の場合、一度、記帳してみて一定期間お金の動きがない場合は、意図的に10円でも構わないので入出金してみます。
これは、お金に動きがないと、記帳していないのかどうかが裁判所にはわからないからです。
また、使っていいない通帳であれば、この際に解約しても構いませんが、その場合でも解約したことが分かるように裁判所にそのコピーを提出する必要があります。
なお、コピーが必要な期間は原則的に1年ですが、裁判所によっては2年要求しているところもあります(千葉地方裁判所管轄は1年分とされています)。
通帳のコピーを提出する目的は、直近1~2年のお金の動きをチェックするためです。
よって、口座をいくつも所有していると、そのコピーだけでかなりの量になる場合があります。
もし、直近1~2年の間に使途不明なお金の流れがあるような場合は、申し立て時に上申書等でどういったお金なのかを報告する必要があります。
例えば、個人名での入出金があるのであれば、それがどういった意図で入出金されたものなのかを書いておきます(オークションによる売上金等)。
第三者が見てどういったお金かわからないようなものがあると、申し立て後に必ず裁判所から質問がきます。
また、個人再生では全債権者を債権者依一覧表に記載しなければいけませんが、通帳をチェックすると自分でも忘れていた借入れが出てくることがあります。
そういった意味でも、通帳は単にコピーを取って提出するだけではなく、その中身を事前にチェックし、第三者がみてもお金の流れが分かるように上申書等で補足しておく必要があるわけです。