住宅ローンが払えなくなる原因は様々です。
給料が下がったとか、住宅ローン以外の借金が増えた等が代表格でしょう。
単純に給料が下がって、住宅ローンを払うのが厳しくなったのであれば、金融機関に支払方法の見直しをお願いしたり、もっと条件がよい他の金融機関で借換えすることも一つの選択肢です。
ただ、給料が大幅に下がってしまった場合、多少毎月の返済額が下がっても返済が厳しいことには変わりありません。
そういった場合は、自宅を手放す覚悟を決めて、自宅の売却代金で住宅ローンを完済できればまだよい方です。
なぜなら、任意売却したからといって、必ずしも住宅ローンがすべてなくなるわけではないからです。
住宅ローンを組んでから数年程度であれば、任意売却をしても住宅ローンが残ってしまう場合がほとんどでしょう。
そういった場合は、どういう手続きを取るのがよいのでしょうか。
まず、自宅を手放すのか、このまま保有するのかによって選択する手続きが異なります。
どうしても自宅を手放したくないのであれば、裁判所に個人再生を申し立てるのが代表的です。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することで、住宅ローンを今までのように払える状態に戻し、自宅を守る手続きです。
例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があった場合、個人再生をすることで500万円の借金を100万円まで圧縮することが可能です。
100万円に圧縮した借金については、原則的に3年で返済すればよいので、毎月の返済額は3万円弱となります。
つまり、住宅ローン以外に毎月3万円を支払えるだけの収入があるのであれば、自宅を手放さずに借金を整理できる可能性があるわけです。
ただし、個人再生はだれでも利用できるというわけではなく、継続して安定した収入がないと利用できません。
公務員やサラリーマンであれば、再生が認可される可能性が高いですが、自営業者やパート従事者であっても手続上は利用可能です。
また、それ以外にも利用条件がありますので、どうしても自宅を守りたいという方は一度、お近くの司法書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
当事務所でも千葉県近郊であれば対応可能ですので、お気軽にご相談ください。