個人再生の本人による申し立て
住宅ローン以外にも借金があって、いよいよ住宅ローンの支払いが厳しくなってきた・・・
でも、マイホームだけはなんとかして守りたい、という場合にうってつけなのが個人再生ですが、その他の借金を整理する方法に比べて、手続き的にはもっとも手間がかかります。
ところで、個人再生は裁判所に申し立てをおこなう必要がありますが、同じく裁判所に申し立てをするものに自己破産があります。
自己破産の場合、借入原因等に特に問題がなければ、申立書類を裁判所に提出すれば、あとは裁判官との面談があるくらいで、その後になにか難しい書類を提出しなければいけないということはありません。
よって、実際には司法書士等の専門家に依頼をしている人がほとんどだと思いますが、自己破産であれば自分でやってできないことはありません。
ただし、書類を自分で作れるかどうかという点以外にも、司法書士等に依頼をするメリットはあり、その一つに受任通知による請求の停止です。
これは、司法書士等が依頼を受けると各債権者に受任通知を発送するのですが、これにより各債権者は依頼者本人へ直接、請求をすることができなくなります。
もし、自分で自己破産をする場合、申立てが裁判所に受理されるまでは、債権者からの請求は止まりませんので、すぐにでも請求を止めたいのであれば、司法書士等に依頼をした方がよいと思われます。
また、個人再生は自己破産と違って、申立てをした後も返済計画表や再生計画案等といった書類を、決められた期日までに裁判所に提出する必要があり、この書類の作成を自分でやるのは相当大変だと思います。
中には、専門家に頼まずに自分でやった方もいるかもしれませんが、おそらく相当苦労されたと思われます。
当事務所でも、個人再生は専用のソフトを使って計算しますが、ソフトがなければかなりの負担になります。
よって、個人再生をご検討の方は、お近くの司法書士などの専門家にお願いすることをおススメします。
当事務所では、これまでに千葉地裁管轄を中心に、数多くの個人再生を手がけてきておりますので、お気軽にご相談ください。