個人再生を利用できれば、住宅を保持したまま、その他の借金を大幅に圧縮できます。

 

それにより、住宅ローンの支払いを続けられるようになり、生活を再建するわけです。

 

このように、個人再生は住宅ローンを利用している場合に、非常に有効な手段の一つになり得ますが、その他の手続きと比べて非常に面倒です。

 

そのため、司法書士等に依頼をしないで、自分だけで申し立てをしている例はほとんどないのではないかと思われます。

 

また、司法書士が書類を作成して申し立てをしても、裁判所が再生委員を選任することがあります。

 

個人再生で再生委員が選任された場合、その費用は裁判所によっても変わりますが、千葉地裁管轄では15~20万円になっています。

 

住宅ローンの利用があると、再生計画を提出する際に住宅ローン特則を利用することになるので、住宅ローンがない場合と比べて手続きが複雑になります。

 

そのため、千葉地裁管轄では住宅ローン無しの場合は15万円で、住宅ローンありの場合は20万円に設定されているわけです。

 

この費用の支払いについて一括払いもしくは分割払いになるのかも裁判所によって異なります。

 

大抵のところは分割払いを認めているとは思いますが、その際は履行テストと絡めて支払うこともあります。

 

履行テストというのは、個人再生が認められた場合に、毎月債権者に支払うことになるであろう金額を払っていけるのかどうかを事前にテストするものです。

 

裁判所によっては、この履行テストのお金を再生委員が作った口座に積み立てさせ、最終的にそれを再生委員の費用に充当するといった運用をしているところもあるかと思います。

 

当事務所のある千葉地裁管轄では、そういった運用をしてくれる場合もありますが、3回程度の分割払いまでしか認めてくれなかったり、最悪の場合は一括払いを要求されることもあり、一律の運用ではないようです。

 

個人的には、履行テストの費用を再生委員の費用に充ててもらえると助かるのですが、必ずしもそうはいかないのが実情です。

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