再生委員との面談
個人再生の申し立て書類を裁判所に提出すると、その後は、再生委員が選任される場合があります。
再生委員が付くかどうかは、裁判所の運用によって異なるので、全ての裁判所で一律の対応がされているわけではありません。
千葉地裁管轄では、司法書士が関与している場合は、基本的にすべての事案で再生委員が選任されます。
住宅ローンの有無によって再生委員が選任されたり、されなかったりすることはありませんが、再生委員の報酬に違いがあります。
住宅ローンがなければ15万円程度ですが、住宅ローンがあると20万円程度になります。
再生委員が選任されると、少なくても1度は再生委員と面談をすることになります。
再生委員は裁判所に登録している弁護士がなることがほとんどだと思われますので、面談もその弁護士事務所に赴いて行います。
もしかすると、再生委員との面談も裁判所で行っているところがあるかもしれませんが、少なくとも当事務所の千葉地裁管轄では、すべて選任された弁護士さんの事務所でおこなっています。
また、司法書士に依頼をしている場合、面談に司法書士も同行します。
なお、面談日は平日になることがほとんどだと思いますので、休みが取りづらい方は仕事の調整が必要になると思います。
面談では、現在の収入状況や借入れが増えた経緯、財産状況等を中心に話が進みます。
再生委員も細かい方や大雑把な方と色々なタイプの方がいますので、面談時間もマチマチです。
長いと1時間以上かかる場合もありますが、たいていの場合は30分くらいで終わることが多いです。
このように、再生委員との面談といっても、特に難しいことはありませんのでご安心下さい。
なお、個人再生では再生委員との面談があるので、千葉地裁管轄では特に本人が裁判所に行くことはありません。
自己破産では必ず本人が裁判所で面接を受ける必要があるので、この点は異なります。