個人再生委員とは
個人再生は、裁判所に申し立てることによって、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することが可能で、
これにより、住宅ローンの返済を今までどおりおこなうことで、自宅を手放さずに借金を整理する手段です。
ところで、この個人再生を裁判所に申し立てると、裁判所が再生委員を選任する場合があります。
再生委員が選任されると、その報酬として裁判所に15~20万円程度を納める必要が出てきます。
再生委員が選任されなければ、裁判所に収める費用は2万円程度で済みます。
これに対し、再生委員が選任されると、これに加えて再生委員に費用を支払う必要が出てくるので、債務者にとってはその分負担となります。
よって、再生委員が選任されるかどうかによって、債務者が裁判所に収める費用が大きく変わってくるわけです。
なお、実際に再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって運用がバラバラです。
一例を挙げると、弁護士を代理人にして申し立てをすれば再生委員が付かないけど、
司法書士が書類作成をした場合には再生委員をつけるといった運用をしている裁判所もあります。
なお、再生委員に選任されるのは、一般的に裁判所に登録をしている弁護士の方々です。
弁護士が少ない地方では、弁護士以外の方が再生委員になっているのかもしれませんが、
少なくとも通常の都市を管轄する裁判所であれば、弁護士を再生委員に選任していると思われます。
千葉地裁管轄では、司法書士が書類作成をした場合は、住宅ローンの有無に関係なく再生委員が選任されます。
数年前までは、個人再生を経験したことのある司法書士であれば、再生委員が選任されないという運用がおこなわれていました。
この運用下で、何か問題があったのかどうかは分かりませんが、その後は経験の有無に関係なく再生委員が選任されるようになってしまいました。
各地の運用については、その近くの事務所が詳しいと思いますので、
再生委員が選任される可能性があるのかどうかについては、お近くの司法書士などにお問い合わせされるのが良いと思います。