住宅ローンを滞納したときに、マイホームを守る最後の手段が個人再生です。
この個人再生が認められれば、住宅ローン以外の借金は強制的にカットされる強力な手続きなので、相手業者との交渉ではなく裁判所を使った手続となります。
裁判所に申し立てをするとなると、実際に何回くらい裁判所に行かなければいけないのか気になるところですが、この辺は裁判所次第です。
この点、当事務所の管轄である千葉地裁では、ご本人が裁判所に行く回数は0回で済みます。
その代わり、裁判所が選任した再生委員の事務所に最低1回行く必要があります。
再生委員は、裁判所に代わって債務者の収入状況や財産状況等を調査するのが仕事ですが、裁判所から再生委員が選任されると、
一度、再生委員の事務所に赴き、再生委員からいろいろと今までの経緯などを聞かれ、
特に問題がなければ再生手続きが正式に開始され、最終的には裁判所が再生を認可します。
このように、個人再生では再生委員が実質的に債務者の生活状況等を調べ、再生委員から裁判所へ結果報告されるわけです。
そのため、本人が裁判所に行くことはないのですが、この辺の運用については各裁判所で異なると思いますので、
千葉県以外の裁判所では本人が裁判所に行かなければいけない場合もあるかと思われます。
また、裁判所によっては再生委員自体が選任されない運用が基本的なところもあると思いますので、
気になる方は事前にご自分が住んでいる裁判所に問い合わせしてみるのもよいでしょう。
ただし、裁判所の運用については、地元の司法書士等であれば把握しているでしょうから、
わざわざ自分で裁判所に聞かなくても司法書士等に聞けば済むかと思われます。
個人再生は手続き的にも非常に面倒であるため、司法書士等に依頼をせずに自分で申し立てることはまず無理だと思います。
よって、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができれば、なんとか返済にめどが付きそうな方や、
なんとかして自宅を手放さずに借金を整理したいという方は、一度、お近くの司法書士等にご相談されることをおススメします。
当事務所でも、今までに数多くの個人再生事件を手掛けておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。