個人再生の費用
住宅ローンが払えなくなった、もしくは払えなくなりそうで、なんとしてでも自宅は手放したくないという場合に適しているのが個人再生です。
では、この個人再生をするには、実際にどのくらいの料金がかかるのかが気になるところです。
個人再生の費用には、大きく分けて2つあります。
まずは実費。
これは、裁判所に収める費用のことです。
実費については安ければ2万円~20万円くらいです。
なんで、こんなに幅があるかというと個人再生委員という制度の存在が理由です。
個人再生委員が選任されるかどうかは、裁判所によっても運用が異なるので一律ではありません。
個人再生委員が選任されなければ、申立てに伴う印紙代と切手代だけで済むので2万円くらいで済みます。
もし、個人再生委員が選任されると、再生委員の報酬はおおむね15~20万円です。
千葉地裁管轄では、司法書士関与の場合は基本的に個人再生委員が選任されます。
その場合、住宅ローンがなければ15万円くらいで、住宅ローンがあれば20万円くらいです。
次が、専門家への報酬。
個人再生は手続きが複雑なので、おそらくほとんどの方が、司法書士などの専門家に依頼していると思います。
報酬は事務所によって異なりますが、30万円前後が相場だと思います。
当事務所の場合、住宅ローンがなければ25万円で、住宅ローンがあれば30万円です(いずれも税抜き)。
よって、実費と報酬を合わせると、住宅ローンがある場合では
1. 個人再生委員が選任されない場合⇒30万円前後
2. 個人再生委員が選任される場合⇒50万円前後
となります。
一括払いかもしくは分割払いができるのかについても裁判所や事務所によって異なります。
千葉地裁管轄では、個人再生委員の費用は、基本的に分割払いが認められることがほとんどです。
詳しくは、お近くの司法書士にご相談されることをおススメします。