3万円
個人再生では、少なくとも住宅ローン以外に約3万円の返済必要となります。
これは、個人再生が自己破産とは異なり、すべての借金の支払義務がなくなるものではないからです。
では、最低いくら返済することになるのかですが、これについては最低返済総額が100万円と決められています。
そして、返済期間は原則的に3年とされていますので、100万円を36回で割ると毎月の返済額は約2万7700円となります。
よって、最低でも毎月3万円弱は返済しなければいけないことになり、これをある程度余裕をもって返済できるだけの収入が必要になるわけです。
もし、3万円弱を支払うのがかなりギリギリとなると、裁判所も再生計画を認可してよいものか判断に悩むことになるでしょう。
ただし、千葉地裁管轄の運用では、客観的な収入資料だと返済が厳しそうな場合であっても、
申し立て後に実施される履行テストで毎月3万円の積み立てを滞りなくできれば、再生計画を認可してくれることがほとんどです。
なお、住宅ローンがある場合は、原則的に住宅ローンは今までどおり支払いますので、住宅ローン+3万円払えるかどうかがポイントになります。
よって、住宅ローンを払うのでさえも厳しそうな場合は、個人再生は正直厳しいのではないかと思われます。
そういった場合、まずは借入先の銀行に支払方法の変更ができるかどうかを聞いてみるのも一つの手です。
もし、毎月の返済額を数万円でも減らせるのであれば、その分、住宅ローン以外の返済に回せるお金が増やせます。
しかし、支払方法の変更もできず、このままだと住宅ローンを延滞してしまう状況に陥ってしまった場合は、
マイホームを任意売却で処分したうえで、残った住宅ローンを長期の分割返済にしてもらったり、
あるいは売却後の残金を対象にした個人再生をしたりすることも考えられます。
生活をするだけでいっぱいいっぱいで、どうしても返済まで手が回らないというような場合は、
自己破産を選択して一からやり直すということも視野に入れる必要があります。
この辺の判断は自分では付きにくいと思いますので、一度、お近くの司法書士等に相談の上、方針を決めていくのが安全でしょう。