前回は、給与所得者等再生における可処分所得について書きました。
今回は、小規模個人再生の話です。
小規模個人再生では、債権者の消極的同意が必要となります。
消極的同意といってもわかりづらいのですが、要は、債権者の半数以上が反対しなければOKということです。
ここでいう、半数というのは債権者の頭数だけではなく、負債金額の半分であることも必要になります。
つまり、債権者の半分以上が反対すれば、その反対した債権者の借金の総額が半分以下でも小規模個人再生は棄却されてしまいます。
また、債権者のうちの1社だけが反対しても、その債権者の負債総額が全債権者の借金の総額の半分以上を占めていれば、同じように棄却となります。
よって、もし、特定の債権者の負債額が全体の半数近くを占めているような場合、事前にその債権者が個人再生に反対する意向なのかどうかを確かめておく必要があります。
自営業者の場合、債権者の半数以上が反対をした場合、個人再生はできませんので、最終的には自己破産を検討することになります。
また、サラリーマン等の給与所得者が小規模個人再生を選択しようと思っても、事前の調査で債権者の半数以上が反対しそうであれば、給与所得者等再生を選択した方がよいでしょう。
ただし、その場合は、前回の記事にも書いた可処分所得が返済額に影響することになります。
とはいえ、実際の個人再生では、ほとんどの債権者が反対しませんし、反対してくる債権者はいつも決まっているところが多いので、事前に同意が得られるそうかどうかは経験上分かります。
また、いつも反対してくる債権者であっても、事情を話して理解をしてもらえれば、反対しないこともあるので、最初から反対されそうな場合はその辺の説明も大事になってきます。
いずれにせよ、小規模にするか給与所得者等にするかは、専門的知識が必要になるので、お近くの司法書士にご相談されるのがよいと思います。
当事務所でも千葉県近郊であれば対応可能なので、お気軽にご相談ください。