個人再生には、サラリーマンや公務員が利用できる給与所得者等再生と、自営業者が利用できる小規模個人再生の2種類に分かれます。
給与所得者等再生を利用することができるサラリーマン等は小規模個人再生も選択することができますが、自営業者は小規模個人再生だけです。
つまり、サラリーマンや公務員であれば、給与所得者等再生もしくは小規模個人再生のいずれから希望する方を選択できますが、
自営業者の場合は小規模個人再生のみしか選択することはできないということになります。
また、給与所得者等再生と小規模個人再生の大きな違いは2つあります。
1つ目は可処分所得で、2つ目は債権者が反対できるかどうかです。
ところで、可処分所得という言葉を聞いたことはあるけど、詳しくは知らないという方も多いと思いますが、
簡単に言えば、お給料から税金や社会保険料などを引いて残った自由に使えるお金のことです。
この可処分所得が、個人再生に影響してきます。
サラリーマンなどが選択できる給与所得者等再生では、可処分所得要件というものがあります。
個人再生では、住宅ローン以外の借金が500万円までであれば、原則的に100万円に圧縮されます。
しかし、可処分所得が100万円を超えた場合は、少なくてもその可処分所得分は返済しなければいけません。
つまり、住宅ローン以外の借金が500万円以下の給与所得者等再生では、可処分所得が100万円以下であれば、給与所得者等再生を選択した方がよいといえますが、
可処分所得が100万円超の場合はサラリーマン等であっても、返済額を考慮して給与所得者等再生ではなく、
自営業者が選択することになる小規模個人再生を選択した方がよい場合もあります。
たとえば、可処分所得が200万円だと、これを3年で返済することになるので、毎月の返済額が、約5万5000円になってしまいます。
このような理由から、サラリーマンであっても、あえて小規模個人再生を選択することが現実には多いわけです。
実際にどちらの手続きを選択すべきかについては、一度お近くの司法書士にご相談されることをおススメします。