小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらにするか
前回は、個人再生を利用できる職業について書きました。
もう一度おさらいすると、個人再生は会社員や公務員に限らず、自営業者等であっても継続して安定した収入があれば利用できます。
そして、個人再生には2種類あります。
一つ目は、会社員や公務員が選択できる給与所得者等個人再生というものです。
もう一つが、自営業者が選択する小規模個人再生です。
一つ目の個人再生は、その名のとおり給与所得者(いわゆるサラリーマン)でなければいけません。
よって、自営業者は必然的に小規模個人再生の方を選択することになります。
しかし、会社員や公務員は、給与所得者等個人再生ではなく、あえて小規模個人再生を選択することもできます。
実際のケースでは、会社員などであっても、むしろ小規模個人再生を選択する方が多いくらいです。
これは2つの個人再生にそれぞれの特色があり、給与所得者であってもあえて小規模個人再生を選択した方がお得な場合が少なくないからです。
詳しい理由は次回以降に書きたいと思いますが、大雑把に2つの違いをいいますと、
給与所得者等再生は返済額が小規模個人再生より多くなることがある反面、債権者が反対することはできませんが、
小規模個人再生は返済額が少ない代わりに、債権者の半分以上が反対した場合は利用することができないという点が最大の違いです。
よって、サラリーマン等であっても、債権者が反対してくる見込みがないことが事前に分かれば、わざわざ返済額が多くなりがちな給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を選択することもあるわけです。
これに対して、事前に債権者に反対するかどうかを聞いてみて、半分以上の債権者が反対してくる可能性が高いと判明すれば、
サラリーマン等の給与所得者であれば、給与所得者等再生での返済額を支払える見込みがあるのであれば原則どおり給与所得者等再生を選択した方がよいことになります。
どちらが良いかは債権者の移行にも左右されますので、実際に司法書士等に依頼をしてから決定することがほとんどです。