個人再生をする際に有利な職業
前回に引き続き、個人再生で、マイホームを守る方法のお話です。
住宅ローン以外の借金が500万円以下であれば、個人再生をすることで原則的に100万円に圧縮できます。
このように、個人再生は大幅に借金をカットできるので、非常に魅力的な解決方法ではありますが、誰でも利用ができるというわけではありません。
なぜなら、個人再生が今後も返済を続けていくことを前提にした手続きだからです。
借金が大幅に圧縮されるといっても、返済を続けるのが絶対条件ですから、裁判所としても継続して安定した収入がないと認可してくれません。
では、実際にどのような職業であれば認可される可能性があるのかをみていきます。
もちろん、職業というくらいですから当然、無職はNGです。
会社員や公務員だと継続して安定した収入が見込めるので、裁判所の印象もよくなります。
特に公務員であれば、会社員のように解雇の心配がまずないので、個人再生では有利に働きます。
とはいえ、正社員等でなくても自営業者やアルバイトでも利用可能です。
これは、個人再生の要件として、継続して安定した収入がある者だけでなく、その見込みがある者も含めているからです。
千葉地裁管轄の裁判所の傾向からみると、源泉徴収票や給与明細等の客観的資料から判断すると、屋や返済が厳しそうなケースであっても、
申し立て後に実施される履行テストで毎月3万円の振込みができれば、数字的には一見難しそうな場合でも認可してくれることがほとんどです。
なお、住宅ローンがあるケースでの個人再生では通常、職業がアルバイトということはありませんから、現実的には会社員、公務員、自営業者の3つが多いです。
あとは、住宅ローン以外に毎月最低でも3万円を支払えるだけの収入があるかどうかがポイントとなります。
いくら、会社員や正社員であっても、住宅ローンを支払って、その他の生活費でギリギリという場合には、裁判所が個人再生を認めてくれません。
よって、個人再生をすることができるのは、通常の生活費と住宅ローンの他に、最低でも毎月3万円の支払いができるだけの収入がある場合ということになります。
もし、住宅ローンの支払いすらままならないという状況であれば、現実的に個人再生は難しいと思われますので、任意売却や自己破産を選択肢に含めて方針を決める必要があります。
実際には、個人再生が利用できそうかどうかを判断するには、お近くの司法書士などに相談する必要があります。
当事務所も千葉県近郊であれば対応可能ですので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。