自己破産にかかる費用
自己破産をしようと思っても、いったいどのくらいの費用が掛かるのか不安な方も多いと思います。
自己破産にかかる費用は大きく分けて2つに分かれます。
それは司法書士等に頼んだ場合の報酬と裁判所に収める実費です。
なお、裁判所に収める実費については各裁判所によって多少の違いがありますが、今回は当事務所の地元の千葉地裁を想定して話を進めていきます。
まず、司法書士の報酬ですが、当事務所の通常料金は税抜で20万円です。
もちろん、一括払いである必要はありませんので、受任後の分割払いも可能です。
ただ、当事務所は法テラスの利用を積極的におこなっていますので、この通常料金を採用する例は多くありません。
どういうことか言いますと、国が法テラスという機関を設置しているのですが、法テラスでは収入が一定水準以下の場合に、司法書士等の専門家に支払う報酬を立替えてくれるのです。
立替えというのは、法テラスが司法書士に報酬を一括で支払い、利用者がその分を毎月5000円~1万円の分割払いで法テラスに返還するということです。
つまり、法テラスが報酬をおごってくれるわけではなく、あくまでも一時的に立て替えてくれて、利用者は法テラスに分割で返していくということです。
なお、法テラスを利用した場合に、司法書士が自己破産を受任した際の報酬は原則的に約10万円と決まっています。
法テラスを利用した場合の報酬は、法テラスが決めた報酬設定になるので、法テラスを利用しない場合の事務所の報酬を請求することはできないわけです。
もともと、法テラスは収入が低い方を対象に作られた制度なので、法テラスが定めている報酬は、通常の事務所の報酬の半分程度になることが多いです。
よって、当事務所の通常料金は20万円ですが、自己破産を利用しようという方の場合、法テラスの収入基準を満たしている方がほとんどなので、法テラスがあらかじめ設定している約10万円という報酬になることが多いというわけです。
なお、法テラスを利用するには、直接、法テラスに電話をして相談をすることもできますが、当事務所のように法テラスに登録している事務所であれば、その相談をした事務所経由で法テラスの審査に申し込むことが可能です。
次に、裁判所に収める実費ですが、これには印紙代、切手代、予納金があります。
印紙代と切手代は合計で3000円弱で、予納金が約1万円なので、千葉地裁の場合は実費の合計が1万3000円程度です。
ただし、自己破産の場合、借入原因に問題があったり、一定の財産を保有していると破産管財人が選任されることがあります。
もし、破産管財人が選任される場合は、約1万3000円の実費の他に、30万円~50万円の費用を一括で納めなくてはなりません。
なお、破産管財人が選任される割合は自己破産全体の1割程度といわれているので、通常は選任されません。
いずれにせよ、法テラスを利用することで、司法書士への報酬も極力抑えて、自己破産の申立てができますので、お気軽にご相談ください。