自己破産の同時廃止事件
任意売却をしても住宅ローンが残ったり、競売になっても多くの住宅ローンが残る場合があります。
そういった場合、残ったローンの支払いについて、債権回収会社と分割払いの交渉をしたり、個人再生をするということも可能ではあります。
ただ、住宅を失ったあとで、その残ったローンに対して個人再生を選択するというのは現実的ではありません。
となると、残ったローンを帳消しにすることが再スタートを切るには一番ですが、そのためには自己破産をするしかありません。
この自己破産ですが、手続き的には裁判所を通した手続きです。
申立書を裁判所に提出すると、予納金の振込みをするように指示され、約1万円の予納金を振り込むと、ほどなくして裁判所から面接日時の連絡があります。
面接では、裁判官と直接1対1で話をするのですが、千葉地裁管轄ではおおむね5~10分で話が終わることが多いです。
特に、借り入れの原因がギャンブルや浪費でなく、めぼしい財産もないのであれば、面接は1回で済みます。
こういった特に問題のないケースにおける自己破産を同時廃止事件といい、面接が終了すると裁判所から破産手続開始決定の書面が届きます。
これにより、正式に破産手続きが進むことになりますが、同時廃止事件では特にこちらがすることはなく、基本的には待っているだけでOKです。
特に、債権者からの異議等がなければ、破産手続開始決定からおよそ2ヶ月程度で免責決定が出ます。
これにより、借金の支払義務が法的になくなりますので、同時廃止事件では裁判所に申し立ててから3ヶ月もあればすべて終わることが多いです。
なお、自己破産では一定の仕事に就けない資格制限がありますが、そういった制限も破産手続開始決定から免責決定までの数ヵ月だけで、無事に免責決定が出れば資格制限も解消されます。
よく、自己破産をすると一生資格制限があるのではないかと誤解されている方もいますが、実際には自己破産の手続き中だけです。
また、市町村役場で取れる身分証明書に破産者である旨が記載されるのも、破産手続開始決定から免責決定までの間です。
なお、ここでいう身分証明書というのは、一般的な運転免許証等の身分証明書ではなく、自分が破産者であったり、被後見人でないことを証明するもので、普段の生活では使用することはありません。
もちろん、戸籍や住民票には破産した旨は一切記載されませんのでご安心ください。