前回の記事では個人再生を自分でできるかについて書きましたが、結論から言えば、個人再生を自分でするのは極めて困難です。

しかし、自己破産は個人再生よりは自分でもできる手続といえます。

詳しいデータがないので実際のところはわかりませんが、今でも、司法書士や弁護士に依頼をせずに、自分で裁判所に申し立てをしている方はいると思います。

とはいえ、昔よりは自己破産を手掛ける司法書士等も増えたので、実際には自己破産も司法書士などに依頼をしているケースが大半だと思います。

自己破産は自分でできなくはない手続きですが、たとえ自分で申し立てができたとしても、それなりの困難が伴います。

そもそも、自己破産を司法書士などの専門家に頼まず、自分でしようと思っている方の最大の理由は専門家に支払うことになる報酬だと思われます。

なぜなら、司法書士に依頼をしなければ、その分の報酬を支払う必要がありませんので、裁判所に収める実費(1万5000円程度)だけで済みます。

もし、司法書士に自己破産の依頼をした場合、その報酬相場は15~25万円くらいだと思われます。

しかし、収入が一定水準以下の方は国が設置した法テラスを利用することができ、司法書士の報酬は約10万円で済みます。

この10万円が法テラスから司法書士に一括で支払われ、本人は法テラスに毎月5000円程度を分割で返済すればOKです。

よって、法テラスが利用できれば、報酬はそれほどの負担にはならないと思われます。

また、司法書士に依頼をせずに自分で申し立てをした場合、申立書の記載が不十分で、それが理由で裁判所が破産管財人事件にしないとはいえません。

 もし、管財事件になると千葉地裁管轄の裁判所では別途、管財費用として50万円程度がかかることになり、この費用は一括払いでないといけないので、費用を浮かせようと思って自分で申し立てをしたがために、余計にお金がかかる可能性もゼロではありません。

なお、現在の運用では管財事件になった場合に裁判所に支払う予納金については、司法書士による書類作成による本人申し立てでは50万円が原則ですが、弁護士を代理人に付けている場合は20万円になります。

よって、はじめから管財事件になる可能性が高いと思われる場合は、弁護士を代理人に付けておいた方がトータルの費用が安く抑えられる傾向にあるので、司法書士よりも弁護士にお願いする方がよいと思われます。

当事務所にご相談頂いた場合、提携の弁護士がおりますので、そちらの弁護士事務所をご紹介することも可能です。

以上を検討すると、自己破産は自分でできないことはないとはいえ、司法書士等の専門家にお願いした方が無難といえます。

当事務所でも千葉県を中心に、これまで数多くの自己破産を手掛けており、そのすべてで免責が認められていますので、お気軽にご相談ください。

ところで、債務整理の内、任意整理 は司法書士や弁護士が依頼者に代わって債権者と交渉をするので、依頼者にほとんど負担はありません。

反面、自己破産や個人再生となりますと裁判所に申し立てをする必要がありますので、依頼者に色々と書類を集めて頂く必要があります。

この書類集めができないと、我々専門家も申立書を作ることができませんが、中にはいつまで経っても書類を用意してくれない依頼者もいます。

そのような場合は最終的には辞任せざるを得ないのですが、こういったケースは決して珍しいことではありません。

依頼者とすれば専門家に依頼をしたことによって、それまでの辛い返済生活から解放されるわけですが、もちろんそれですべてが解決したわけではありません。

このように自己破産や個人再生では依頼者の協力なくしては手続きは進められません。

しかし、今までの経験からいいますと、依頼者の半数以上は決められた日までに書類を集めて頂けず、その中の1割弱は最終的に辞任に至っているのが現実です。

我々、専門家としてもただ依頼者から書類が届くのを待っているだけではなく、いかにして依頼者に書類を集めてもらうかも債務整理の重要な仕事の一つと思い、なにか妙案はないかと日々頭をひねっているわけです。

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