よく、借金を整理するとブラックリストに載るとかいいます。
ブラックリストに載るというのは、信用情報機関に事故情報が載ることを意味ますが、そうなった場合のデメリットを挙げてみます。
1. 一定期間クレジットカードが使えなくなったり、銀行等を含めて一切お金を借りることができなくなる
2. もちろん住宅ローンも組めなくなり、車もローンでは買えなくなる
つまり、ブラックリストに載ると、カードが使えなくなるので、すべて現金決済になるということです。
しかし、ブラックリストに載ったとしても以下のようなデメリットは発生しません。
1. 住民票や戸籍に載る
2. 子供の就職や結婚に影響が出る
3. 勤め先の会社にバレる
これはブラックリストだけではなく、自己破産や個人再生をした場合の誤解と共通です。
つまり、ブラックリストに載ってしまって、第三者に知られることはありませんし、身内に悪影響が出ることもありません。
また、ブラックリストは一生続くわけではなく、借金を返し終わってから5年程度が経過すれば消えますし、自己破産や個人再生であれば7年程度で消えます。
なお、近年盛んにおこなわれている過払い金請求とブラックリストの関係についてですが、過払い金請求というのは過去に払い過ぎた利息を返してもらう行為であり、借金の返済が遅れたわけではないので、過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。
これは、返済途中ですでに過払い状態であることが分かった場合に限らず、すでに返済が終わっている場合の過払い金請求でも同様です。
よって、借金が5社あったとしても、司法書士が介入通知を送り、取引履歴を取り寄せてみたら、5社ともすでに過払いだったというような場合は、結果的に信用情報がブラックになることはありません。
これに対し、5社のうち4社が過払いでも、残りの1社で借金が残った場合は原則どおりブラックリストに載ります。
どうしても、ブラックリストに載るのが嫌という場合は、借金が残ってしまいそうなところだけを債務整理の手続きから除外するということも手続上は可能です。
また、サラ金等の高金利だったところについては、司法書士に依頼をする前に自分で取引履歴を取り寄せてみれば、それを利息制限法で引き直し計算することで、現時点ですでに過払い状態になっているのか、それともいまだ借金が残ってしまうのかが分かります。
当事務所では、引き直し計算のみであれば無料でおこなっていますので(ただし、千葉近郊限定)、自分で取引履歴を取り寄せている場合はお気軽にご利用ください。