住宅ローンを滞納し続けると競売になります。
では、どのくらいで競売になるのか流れを解説します。
まず、住宅ローンを滞納すると、当然、金融機関から督促状が届きます。
これでも払わないと、保証会社が代位弁済します。
これにより、債権者の地位が金融機関から保証会社に移ります。
その後、保証会社から委託を受けた債権回収会社が交渉の窓口になります。
この後に、ようやく競売開始決定が裁判所から届きます。
そして、裁判所で競売手続きが進み、売却許可決定が出て、最終的に家の引き渡しとなります。
住宅ローンを滞納してから家の引き渡しまで、早ければ1年くらいです。
つまり、住宅ローンを滞納すると1年くらいで強制退去になる可能性があるわけです。
ただ、住宅ローンを滞納しても競売にならない方法があります。
住宅ローンを払わないと、当初の金融機関から督促通知が届きます。
この督促通知には「至急、延滞分を支払って下さい」と書かれています。
それでも、支払いをしないでいると、次は「期限の利益喪失通知」がきます。
期限の利益というのは、住宅ローンを毎月分割で支払えば、一括で支払う必要がないことで、この期限に利益がなくなれば、住宅ローンを一括で支払わなければいけなくなることになります。
期限の利益喪失通知から1~2ヶ月経過すると「代位弁済通知」が届きます。
代位弁済というのは、住宅ローンを保証会社が債務者(住宅ローン滞納者)に代わって、残金を一括で金融機関に支払うことです。
これだけみると、代位弁済をしてくれると住宅ローンがなくなると錯覚しそうですが、代位弁済がされても債権者の地位が金融機関から保証会社に移るだけなので、今後は保証会社から残金の請求を受けることになります。
なお、実際には保証会社から債権回収の委託を受けた債権回収会社(サービサー)が相手になることも多いです。
つまり、住宅ローンを滞納し続けると、期限の利益を喪失し、一括返済を要求され、代位弁済により保証会社(もしくはサービサー)から請求を受けるということになります。
よって、くれぐれも住宅ローンが払えなくなったからといって放置するのではなく、対応策をお近くの司法書士などに相談されることをおススメします。