文字どおり、借地の上に立つ住宅です。

つまり、土地を他人から借りて、自分で住宅を建てるケースが該当します。

普通借地権と違う主な点は、50年以上の存続期間が必要書面での契約が必要、建物は取り壊して更地で返還しなければならない、というところです。

普通借地権は借地人に有利な面(例えば、地主が更新を拒絶するには正当事由が必要なので、半永久的な借地もありうる)が多いのですが、定期借地権は地主にもメリット(例えば、定期なので更新はなく、必ず返還される)があります。

普通借地権だと地主は貸し渋ることも多々あり、それでは遊休地になって勿体ないため、土地の有効活用を目的として定期借地権を定めた借地借家法が平成4年に施行されました。

 

閑静な新興住宅地などで、他の家より敷地が広かったり、家屋も大きかったりする家が見られますが、そういった家が定期借地権だったりすることも珍しくありません

というのも、定期借地権では、保証金と賃借料は必要ですが、それでも購入するより安く土地を確保できるため、広めの土地の上に家を建てられるからです。

家自体は自己所有物なので自由に売却でき、土地の借地権も地主の承諾があれば売却できます。

ところで、土地と建物が自己所有物の場合より、定期借地権付きの住宅は権利関係が複雑です。

住宅ローンを融資した銀行は、その担保として建物に抵当権を設定しますが、土地の賃借権には質権を設定します。

なぜなら、抵当権が設定できるのは所有権などの物権に限られていて、債権である賃借権には設定できないからです。

また、普通借地権と違って、契約更新もなく、建物は取り壊して、更地にしたうえで、地主に土地を返還しなければならないため、

 

賃借権の残存期間が残り少なくなると、それだけ借地の担保価値も下がってしまい、その結果、銀行も融資を渋る傾向があります。

つまり、定期借地権の家は権利関係が複雑で、また、家の資産価値も通常の場合よりも早く下落しがちです。

もし、定期借地権の物件を売却する場合には、司法書士や弁護士といった法律専門家に相談しながら進めるのが堅実なやり方だと考えられます。

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