ティーアンドエスの自宅訪問と「不在通知」「御連絡のお願い」
自宅訪問された場合の対処法
ティーアンドエスの請求を放置していると自宅まで訪問してくることがあります。留守のときに訪問されると「不在通知」「御連絡のお願い」を置いていきます。
そこには以下のような記載があります。
『本日はお尋ねしたいことがあり、お伺い致しましたがあいにく御不在のようでした。お忙しいところ大変恐縮ですが、至急下記まで御連絡を頂きます様よろしくお願い申し上げます』
まさか自宅までは取り立てに来ないだろうと思っている方も多いかもしれませんが、実際に自宅訪問されるケースがあります。いきなり自宅まで来られてしまうと、パニックになってしまいます。
実際に自宅まで来るのがティーアンドエスではなく、大阪府公安委員会に届け出ている調査会社のネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)のことがあります。
ティーアンドエスは一度だけでなく、繰り返し訪問してくるので不在通知や御連絡のお願いが投函されていた場合は、これまでのように請求を放置していてはいけません。
支払うと言ってしまうと
すでに時効期間が経過している借金にもかかわらず、慌てて折り返しの電話をして「支払います」などと答えてしまうと時効が中断する可能性があります。
借金の一部を返済してしまった場合も、電話で支払う意思を表明したときと同様に債務承認となって時効が中断してしまいます。
そうならないためにも、自宅訪問をされる前の段階で時効の手続きをきちんとしておくべきですが、すでに自宅まで取り立てに来られてしまったのであれば、なるべく早い段階で対処する必要があります。
時効を主張する
借金は最後の返済から5年が経過することで時効となります。ただし、単に5年が経過すれば勝手に時効が成立するというわけではありません。
もし、これまでの請求書が残っていれば、契約内容が記載されている箇所の「弁済期」をご確認ください。長期間滞納している場合は、ここの日付が5年以上前の日付になっているはずです。
なお、ティーアンドエスから請求を受けている方は、ほとんどの場合において長期間滞納しているので、かなりの確率で時効が成立します。
当事務所でもこれまでに多数の案件を取り扱っていますが、そのほとんどのケースにおいて時効が成立しています。
ただし、誤解されている方が多いですが、刑事事件の時効など異なり、借金の時効は借主が内容証明郵便などで時効の援用手続きをすることで、初めて成立します。
よって、ティーアンドエスからの請求書を放置しているだけでは、いつまでたっても時効は成立せず、そのままにしておくと今回のように自宅訪問をされる可能性が高くなるのでご注意ください。
司法書士に依頼すると
時効の手続きは確実にされたいのであれば、司法書士にお願いするの安全です。ご依頼を受けた場合ティーアンドエスは本人への直接請求ができなくなります。
これにより、再びティーアンドエスや委託を受けたネットコミュニケーションズから自宅訪問される心配がなくなります。
当事務所では、これまでに4000人以上の借金問題を解決しているので、時効の条件を満たしている限りは100%の確率で時効が成立します。
もちろん、時効だけにとどまらず、時効ではない場合の分割返済の和解交渉や、裁判所への自己破産の申し立てにも対応しています。
当事務所にお越し頂けない方はこちら
千葉、東京、群馬、神奈川、栃木、埼玉、茨城などを中心にご依頼を受けていますが、当事務所にお越し頂けない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
こちらは当事務所にお越し頂くことなく、最短でその日のうちに時効の援用をおこなうことができます。お申込みいただいた場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までを代行します。
これにより、5年以上返済をしておらず、これまでにティーアンドエスと電話等で接触もしていなくて、相手から裁判を起こされたようなこともなければ、時効が成立して請求が完全に止まります。
自宅にいながら簡単迅速に手続できるので、これまでに1000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されています。
まずはお電話でお問い合わせ頂ていてもOKですし、LINEやメールであれば24時間ご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。
ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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