エムアールアイ債権回収の請求書が届いた場合の対処法
エムアールアイ債権回収とは
エムアールアイ債権回収は丸井グループの債権回収会社(サービサー)です。債権回収会社は、一定の条件を備えたうえで、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門的におこなっている会社です。
その名のとおり、債権回収会社は借金回収のプロなので、エムアールアイ債権回収から請求が来た場合は、架空請求とは異なりますので適切な対応を取る必要があります。
請求書が届いたら
以下の会社の借金を滞納していると、エムアールアイ債権回収から請求を受けることがあります。
☑ エポスカード(マルイカード)
☑ ゼロファースト
☑ スルガ銀行
☑ ビューカード
エムアールアイ債権回収から請求書や催告書が届いたり、電話が来ていても、必ずしも返済しなければいけない借金とは限りません。なぜなら、借金にも時効があるからです。
もし、時効であれば滞納を始めてから現在に至るまで膨れ上がった損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。サラ金やカード会社の借金は5年以上返済しないと時効になります。
よって、エムアールアイ債権回収から請求書が届いても、まずは時効かどうかを確認することが重要です。なお、エムアールアイ債権回収から送られてくる請求書のタイトルは以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 期間限定 お支払額 減額相談のお知らせ
☑ 遅延損害金減額のご案内
☑ 債権譲受通知
時効かどうかを調べるには、請求書の中に「延滞となった貸金債権の当初の約定支払日」「最新お取引日」「最終利用年月日」をチェックします。
もし、これらの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
債務の承認による時効の中断に注意
請求書の記載では最後に返済してから5年以上経過したかどうかが分からない場合でも、5年以上返済した記憶がないのであれば、エムアールアイ債権回収に電話をするのは控えてください。
なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような行為を取ってしまうと債務を承認したことになり、時効が中断するおそれがあるからです。
ここでいう中断とは一時停止という意味ではなく、完全にリセットされるという意味です。
時効が中断する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で今後の返済について話をする
☑ 和解書にサインする
☑ 借主の方から借金の減額を持ち掛ける
以上のような行為があると、すでに最後の返済から5年以上経過している場合であっても、時効の援用ができなくなり、その後、5年間は時効が中断してしまいます。
よって、くれぐれも時効の可能性がある場合は、エムアールアイ債権回収に連絡をしないようにしてください。
内容証明による時効の援用
借金の時効は5年の経過によって自動的に成立するというものではありません。借主が時効の恩恵を受けたいのであれば、エムアールアイ債権回収に内容証明郵便などの書面で通知する必要があります。
もし、ご自分で時効の通知をするのが不安であれば、当事務所にご相談ください。
ご依頼頂いた場合は、エムアールアイからの直接請求が止まるので、電話による請求や自宅訪問による取り立て、職場へ連絡される心配もなくなります。
その後、当事務所が時効の中断事由を確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。なお、司法書士は1社あたり利息・損害金を除いた元金が140万円以下の借金について代理できます。
訴状や支払督促が届いた場合の対処法
エムアールアイ債権回収から請求書が届いたのに放置していると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。
しかし、最終返済から5年以上経過している場合は、裁判上で消滅時効の主張をおこなうことで、借金の支払い義務をなくすことができる場合があります。
すでに時効期間が経過している場合であっても、原告であるエムアールアイ債権回収が訴えを起こすことは自由であり違法ではありません。
エムアールアイ債権回収の狙いは、時効制度を知らない借主が訴状を放置したり、時効の主張をしないで返済に応じることです。
訴状を放置した場合
裁判では、訴えられた被告が訴状に対して答弁書で反論しないと、原告の請求どおりの判決が出ることになっています。これは、すでに時効期間が経過している場合も同様です。
なぜなら、訴状の内容から一見して時効であることが明白な場合であっても、被告である借主から時効の主張がない限りは、裁判所が独断で時効の判断を下すことができないからです。
もし、訴状や支払督促が届いたのに、返済できないからといって中身を確認もせずに放置してしまうと、エムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
さらに、判決を取られると以後10年間は時効が中断し、その間は給与や銀行口座の差し押さえを受ける可能性があるので、裁判所から訴状などが届いた場合は絶対に放置してはいけません。
自分で裁判手続きをおこなうが不安であったり、仕事で忙しい場合は当事務所にご相談ください。
認定司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、損害金を除いた元金が140万円以下の請求であれば訴訟対応までお任せ頂けます。
答弁書と督促異議申立書
訴状や支払督促が届いた場合は、指定された期日までに答弁書や督促異議申立書を裁判所に提出することが重要です。訴状に同封されている答弁書には、「分割払いを希望する」という項目があります。
ここにチェックを入れてしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断してしまうので、時効の可能性がある場合は、くれぐれも分割払いの欄にチェックをしないようにしてください。
時効かどうかを調べるには
時効かどうかの判断は、訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」を確認するか、もしくは、訴状等に添付されている取引計算書の最終返済日を確認します。
いずれかの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
自宅を訪問された場合の対処法
請求書を放置し続けていると、自宅を訪問されることがあります。
在宅時に訪問された場合は、借金の返済について一切の言質を与えず、少額であっても借金の一部を返済するようなこともしないでください。
もし、今後の返済について話をしたり、一部弁済した場合は時効が中断します。
なお、不在時に訪問された場合は「10日以内のご連絡をお待ち申し上げております」「延滞利率の減免、遅延損害金の減額等のご相談を承っております」との記載された書面が投函されていえることがあります。
この書面の裏面は「ご相談承り票」になっていますが、これに記入して返送すると時効が中断するのでご注意ください。
当事務所にお越し頂けない方
遠方にお住まいだったり、仕事が忙しくて当事務所までお越し頂くことができない場合でも、時効の援用をお受けすることができます。
その場合はエムアールアイ債権回収から届いた請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂き、当事務所が時効の可能性があると判断した場合は、内容証明の発送を当事務所がおこないます。
こちらのサービスでも5年以上返済をしておらず、これまでに相手から裁判を起こされたことがない場合は、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、元金を含めた一切の支払い義務がなくなり、エムアールアイ債権回収からの請求も止まります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、エムアールアイ債権回収への時効実績も豊富です。
エムアールアイ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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