アイアール債権回収の「特別和解のご提案」
アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いた場合の対処法
期間限定の特別なお知らせ
アコムの借金を滞納していると、グループ会社の債権回収会社(サービサー)であるアイアール債権回収から期間限定の特別なお知らせと称して「特別和解のご提案」が届くことがあります。
そこには、「前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させて頂きます」と書かれており、以下のような記載があります。
【特別和解案】
下記期日現在(残高合計金額)の80%(〇○○○円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。
上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。
受付期間 平成〇○年〇○月〇○日
なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当までご連絡くださるようお願いいたします。
安易な連絡は禁物
アコムのような借金にも時効制度の適用があります。時効の条件は最後の返済から5年以上経過していることです。
よって、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があるので、アイアール債権回収から特別和解のご提案を受けても連絡をしないようにしてください。
時効かどうかは【譲受債権内容】の「債権の弁済期」「保証実行日」の日付が5年以上前かどうかで確認してください。
もし、時効の可能性があると思われる場合でも、アイアール債権回収に電話をしてしまうと、債務の承認となって時効が中断してしまうことがあるのでご注意ください。
放置していたらいずれ時効は成立するのか
最後の返済から5年以上経過しているから時効が成立していると思って、アイアール債権回収の請求を放置している方も少なくありません。
しかし、借金の時効制度は借主からの時効援用によって初めて成立するとされているので、ただ単に請求を放置しているだけでは、いつまで経っても時効が成立することはありません。
そればかりか、請求を放置していると裁判を起こされたり、自宅まで取り立てに来られる可能性もあるので、時効の可能性があると思われる場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。
時効の援用をするには
時効の援用は内容証明郵便などの書面でおこなう必要があります。電話では債務承認による時効中断の危険があるので、かならず書面で時効の援用をおこなってください。
よって、アイアール債権回収から請求を受けた場合、相手に電話をすることなく、そのままダイレクトに内容証明郵便を送りつけるという手順でOKです。
当事務所にご依頼された場合
相手は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社ですから、法的知識のない方が時効援用の援用をおこなうにはリスクもあります。
そのような場合は当事務所にお任せ頂ければ、時効の中断事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。もし、条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることもできます。
また、ご依頼された場合はすぐにアイアール債権回収からご本人への直接請求が止まるので、自宅や職場への連絡が来ることは一切なくなります。
消滅時効援用サービスはこちら
遠方の方でも時効援用をお受けできます
遠隔地にお住いのために当事務所にお越し頂くことができない方は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。
お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂くことで、当事務所がご本人に代わって内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。
これにより、時効の条件を満たしていれば、時効が成立してアイアール債権回収からの請求が一切来なくなり、借金の支払い義務がすべてなくなります。
まずはお気軽にご相談ください。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、アイアール債権回収への時効実績も豊富です。
アイアール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
千葉いなげ司法書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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