CFJからエイチ・エス債権回収への債権譲渡
CFJとエイチ・エス債権回収
CFJ合同会社はディック、アイク、ユニマットなどで貸付けをおこなっていた会社です。現在は新規の貸付けは一切しておらず、既存の貸付金の回収業務をおこなっています。
エイチ・エス債権回収は借金の回収を専門におこなっている会社で、このような会社をサービサーといいます。サービサーは国の許可を受けたうえで営業をおこなっています。
CFJが債権をエイチ・エス債権回収に譲渡している場合があり、「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」という書類が届きます。
また、代理人をしている弁護士法人市ヶ谷法律事務所、関東法律事務所の弁護士から「通知書」が届くケースもあります。
時効かどうかを検討する
エイチ・エス債権回収から請求を受けても、まずは時効かどうかを検討します。借金は最後の返済から5年以上経過していると時効によって支払わなくてもよくなるからです。
時効かどうかは「債権の弁済期」の日付で確認できますが、請求書に記載がない場合もあるので、5年以上返済をした覚えがなければ時効の可能性があると思ってください。
ただし、滞納期間が5年以上前のケースであっても時効が成立しないことがあります。それはすでに裁判を起こされて判決などを取られてしまっている場合です。
裁判所で判決が出ていたり、裁判上で分割払いの和解や調停が成立していると、その時点から少なくとも時効が10年延長してしまい、そのような判決などを債務名義といいます。
債務名義・・・確定判決、調停調書、和解調書、仮執行宣言付支払督促
よって、時効が成立するには以下のよう2つの条件をクリアーしている必要があります。
☑ 滞納期間が5年以上
☑ 直近10年間に裁判を起こされていない
時効が中断するケース
5年の時効期間が経過している場合でも、債務を承認するような行為があると時効が中断してしまいます。なお、ここでの中断は一時停止ではなくリセットを意味します。
債務の承認に該当する行為
☑ 電話で分割払いのお願いをする
☑ 借金の一部を返済する
☑ 和解書などにサインする
エイチ・エス債権回収から送られてくる書類の中には、現在の状況などを記入してFAXで返送する用紙が入っています。
その中に「分割払いを希望します」にチェックを入れる項目がありますが、ここにチェックを入れて返信してしまうと債務の承認に該当して時効が中断するおそれがあるので注意してください。
また、電話で返済の話をしたような場合も時効が中断する可能性がありますが、電話で話をした程度であれば必ずしも時効が中断するとは言い切れない場合もありますのでまずはご相談ください。
時効の援用手続き
時効を成立させるには内容証明郵便などで時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。時効の援用をすることによって初めて借金の支払い義務がなくなります。
5年の時効期間が経過しているからといって、そのまま放置していても時効は成立しないので、借金をなくしたいのであれば、必ず時効の援用をおこなう必要があります。
もし、時効の援用をせずに請求を放置していると、エイチエス債権回収が裁判を起こしてくることがあり、たとえ時効期間が経過しているケースでも、裁判上で時効の主張をしない限り、相手の請求どおりの判決が出てしまいます。
一度、判決が確定してしまうとあとから時効期間が経過していたと主張することはできませんので、時効の可能性がある場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
信用情報への影響
時効の援用をおこなうと信用情報に影響が出るのではないかと誤解されている方がいます。しかし、エイチエス債権回収に対して時効の援用をおこなうことで、信用情報に影響が出ることはありません。
そもそも、信用情報機関(JICC、CIC)に登録しているのは貸金業者ですが、CFJはすでに貸金業を廃業しているので貸金業者ではありません。
また、エイチエス債権回収は債権回収会社ではありますが、自社で融資をおこなうような貸金業者ではありませんので信用情報の対象外となります。
よって、エイチエス債権回収から請求を受けた場合、CFJがすでに貸金業を廃業しているため、その時点でいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報は信用情報から抹消されています。
また、債権を譲り受けたエイチエス債権回収は貸金業者ではないため、時効の援用をしてもあらたに事故情報が掲載されるようなこともありませんのでご安心ください。
当事務所にご依頼された場合
当事務所にご依頼された場合、時効の条件を満たしている限りは、確実に時効の援用をおこなうことによって借金の支払い義務なくします。
もし、すでに裁判所で判決などを取られていて時効の条件を満たしていないような場合は、そのままエイチ・エス債権回収との分割払いの和解交渉に移行することもできます。n
返済条件は事案によって異なりますが、一般的には3~5年返済となります。例えば残高が60万円であれば3年返済であれば毎月1万7000円、5年返済であれば毎月1万円となります。
返済をするだけの安定収入がなく分割払いができないという場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申立てをおこなうことも検討する必要があります。
個人再生であれば、借金の総額が500万円以下の場合は原則的に100万円に圧縮されて、それを3年で返済していくことになるので、毎月の返済額は約3万円で済みます。
もし、3万円の返済も厳しいとなると最終手段として自己破産の申立てをおこなうことになりますが、免責が認められればすべての借金の支払い義務が免責されます。
ご依頼されるメリット
☑ 時効の中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割払いの和解交渉をしてもらえる
☑ 自分への直接請求が止まる
☑ 個人再生や自己破産の手続きにも対応
内容証明作成サービスで即日対応
もし、当事務所にご来所できない遠方の方は、内容証明作成サービスで対応しています。こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までを代行するサービスで、最短でご相談頂いた当日に手続き可能です。
まずは時効の可能性があるかどうかを判断しますので、営業時間内であれば事務所までお電話で頂くか、LINEやメールであれば24時間いつでもご相談ください。
時効の条件をクリアーしている場合、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、エイチエス債権回収に対する支払い義務が完全に消滅します。
自宅にいながら簡単迅速に手続きできるので、これまでに1000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されることで借金問題を解決しています。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、エイチ・エス債権回収への時効実績も豊富です。
エイチ・エス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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