オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いた場合の対処法
オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」で請求されたら
武富士やCFJの借金を滞納している場合
昔、武富士、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アプラス、ニッシン(NISグループ)から借り入れをして、その借金を滞納してしまっているとオリンポス債権回収から赤い封筒で「法的措置予告通知」で請求を受けることがあり、そこには以下のような記載があります。
『当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし、催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります』
つまり、このまま請求を無視した場合は裁判をしますという内容です。実際にオリンポス債権回収は簡易裁判所に支払督促という裁判手続きを申し立てるので決して脅しではありません。
ところで、オリンポス債権回収は武富士やCFJから債権を譲り受けた以下の会社などから回収業務の委託を受けている債権回収会社(サービサー)です。
オリンポス債権回収に回収を委託している会社
☑ ラックスキャピタル
☑ エムズホールディング
☑ MKインベスターズ
☑ 合同会社OCC
☑ ドリームユース
☑ クリバース
☑ 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
☑ メザニンファンド3号投資事業有限責任組合
☑ 株式会社キュ・エル
☑ MKイプシロン
☑ MKアルファ
債権回収会社とは・・・国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている会社
古ければ古い借金ほど時効の可能性がある
サラ金などの借金にも時効があります。借金の場合、最後に返済をした時から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
時効かどうかは「最終約定弁済期日」「最終弁済期日」の日付を確認してください。もし、これらの記載がない場合は「原契約年月日」を確認して、どの程度古い契約なのかをチェックします。
もし、5年以上前の日付であったり、ご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があります。なお、時効の場合は元金含めて一切の支払い義務がなくなります。
ただし、5年以上経過しているからといって何もしないで放置しているだけでは時効が成立することはありません。時効の成立には借主からの時効の通知が条件となります。
そればかりか実際に裁判を起こされたり、自宅まで取り立てに来ることも珍しくはありません。また、会社の連絡先を知られている場合は、職場にまで連絡が来ます。
借金の存在をご家族に内緒にしていたり、仕事先に借金のことがバレてしまうと会社にいずらくなってしまうような方は、できるだけお早めに手続きを取られないといけません。
時効の中断に注意する
法的措置予告通知には以下のような記載もあります。
『もっとも、当社と致しましては話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、下記本状発行日時点残高欄記載の請求債権合計額のお支払について、本状到達後、速やかに上記連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します』
しかし、これをみて慌ててオリンポス債権回収に連絡を入れるのは控えてください。なぜなら、時効の条件が揃っているのに電話で返済の約束をしてしまうと時効が中断するおそれがあります。
ここでの中断はそれまでの時効期間をすべてご破算にしてしまう、いわゆるリセットの意味です。単に時効の進行が一時停止するわけではありませんので十分にご注意ください。
なお、時効期間が経過していても請求をしてくる行為自体は全く違法ではありません。なぜなら、以下のような行為があると時効期間経過後でも債務承認によって時効が中断することがあるからです。
そのため、オリンポス債権回収のように借金の回収を専門におこなっている会社は、10年以上返済がされていないような借金でも、あの手この手で請求をして時効の中断を狙ってきます。
時効が中断する行為
☑ 借金の一部を返済する
☑ 電話で返済の話をする
☑ 回答書や和解書を返送する
もし、電話で返済の話をしてしまったような場合でも、必ずしもそれだけでは時効が中断するとは言い切れませんので、まずは諦めずにご相談ください。
なお、当事務所でもこれまでに電話で話をしてしまった方から多数のご依頼をお受けしていますが、そのような場合でも実際に時効が成立するケースは珍しくありません。
時効の主張を電話ではなく内容証明郵便でおこなう
繰り返しになりますが、借金の時効は刑事事件の時効とは異なり、最後の返済から5年の経過で自動的に成立するというものではありません。
時効の成立によって借金を消滅させて、定期的な請求から解放されるには、借主がオリンポス債権回収に対して時効の通知を送る必要があります。
時効の通知は電話ではなく内容証明郵便などの書面でおこないます。電話で時効の旨を伝えようとしても、相手のペースで話が進み債務の承認となって時効が中断するおそれがあるので大変危険です。
司法書士にお願いした場合
相手はその名のとおり債権回収のプロですから、ご自分で時効の手続きをおこなう自信がない場合は、当事務所にお任せください。
ご依頼頂いた場合、オリンポス債権回収からの請求が完全に止まります。これにより、電話や書面による請求はもちろんのこと、自宅訪問される危険がなくなります。
もし、自宅まで取り立てに来られると、自分だけではなく同居の家族も不安にさせてしまいますので、まずは専門家にお願いすることでそういった不安を解消されるのがよろしいかと思われます。
その後は、当事務所の司法書士が時効の中断事由の有無を調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
なお、時効の中断事由というのは、これまでに相手から裁判を起こされた際の確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停による和解決定などです(これを「債務名義」といいます)。
これらの裁判手続きを取られていると時効がその時点から10年に延長となり、その後に返済をしている場合は、最後の返済から10年以上経過しないと時効の条件を満たしません。
ただし、債務名義が存在している場合でも、すでに10年以上経過しているような場合は、時効が成立することがあるので、過去に裁判を起こされているからといって絶対に時効が無理というわけではありません。
もし、時効の条件を満たさない債務名義の存在が判明した場合は支払義務があるので、司法書士がオリンポス債権回収と和解交渉をして分割返済の話をまとめることも可能です。
司法書士に依頼した場合のメリット
☑ 依頼者本人への直接請求が止まる
☑ 中断事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
☑ 中断事由がある場合でも分割和解に対応できる
当事務所にご来所できる方は司法書士業務での対応となりますが、遠方にお住まいの方だったり、仕事などが忙しくてお越し頂くことができない方は内容証明作成サービスでの対応となります。
こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。こちらのサービスでも時効の中断事由がない限り、当事務所が作成する内容証明による時効の援用によって時効が成立します。
これまでに1000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用して時効を成立させているので、遠方の方もLINE、電話、メールなどでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収への時効実績も豊富です。
オリンポス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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