クレディアから「最後通告書」が届いた場合の対処法
クレディアから「最後通告書」が届いた場合の対処法
武富士の借金を承継
クレディアから借入れをした覚えがなくてもクレディアから「最後通告書」が届くことがあります。なぜなら、クレディアは以下の業者の事業を承継しているからです。
クレディアが事業を承継している会社
☑ 武富士
☑ ステーションファイナンス(スタッフィ)
☑ フォーメイト
☑ たかせん
☑ トライト
☑ イッコー
☑ ヴィンテージ
時効の可能性を検討する
上記いずれの会社の借金であっても、最終返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。時効かどうかは最後通告書の「約定返済日」で確認できます。
約定返済日の記載がなくても、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があるので、クレディアに電話連絡はしないようにしてください。
一部返済と電話連絡はしない
最後通告書には「再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。・・・また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社担当窓口までにご連絡願います」との記載があります。
ただし、時効の可能性がある場合は、クレディアに対して一部返済や電話連絡をしないでください。すでに5年の時効期間が経過している場合でも、以下のような行為を取ると時効が中断します。
債務承認により時効が中断する行為
☑ アンケートに記入して返送する
☑ 電話で今後の返済についてクレディアと話し合う
☑ 借金の一部を返済する
上記のような債務承認に該当する行為があると、それまでの時効期間がすべてリセットされて時効の援用ができなくなるので十分に注意してください。
時効の援用をする
時効の条件を満たしている場合は、クレディアに電話連絡をするのではなく、すみやかに内容証明郵便で時効の通知をする必要があります。これを時効の援用といいます。
借金の時効は、この時効の援用手続きによってはじめて成立します。言い換えれば、時効の援用をしない限り借金はなくならず、クレディアからの請求も止まらないということです。
司法書士に依頼した場合
当事務所にご依頼された場合、すぐにクレディアから本人への直接請求を止めることができます。依頼後は電話による請求や自宅訪問をされる心配がなくなります。
時効の中断事由がない限り、司法書士が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。よって、ご本人は依頼されたら、あとは何もせずに待って頂くだけです。
司法書士に依頼するメリット
☑ クレディアから本人への直接請求が止まる
☑ 自宅訪問される心配がなくなる
☑ 司法書士が代わりに時効の援用をしてくれる
遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない場合
当事務所にお越しになれない方は内容証明作成サービスをご利用ください。こちらは当事務所がご依頼者に代わって内容証明郵便の発送までを代行するサービスです。
クレディアから届いた最後通告書をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。
当事務所が時効の可能性があると判断し、お手続きをご希望の場合は内容証明郵便による時効の援用手続きを当事務所が代行いたします。
これにより、クレディアに対する借金の支払い義務が一切なくなり、請求もすべてなくなります。よって、遠方の方もまずはお気軽にご相談ください。
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お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、クレディアへの時効実績も豊富です。クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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