パルティール債権回収に自宅訪問された場合の対処法

もとの借入先

パルティール債権回収はアプラス、楽天カード、イオンクレジットサービス、武富士(TFK)トヨタファイナンス、全日信販の借金を譲り受けて請求してくることが多いです。

よって、アプラス、イオンクレジット、武富士などの借金を滞納したままにしていると、ある日突然、パルティール債権回収が自宅訪問してくることがあります。

実際に自宅まで訪問してくる

パルティール債権回収の請求を放置していると、実際に家まで取り立てに来ます。まさか自宅まで来ることはないだろうと思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

債権者が自宅まで取り立てに来ること自体は違法ではありません。よって、債権者の中には延滞が続いていると実際に自宅まで取り立てに来るところがあります。

玄関先での対応

パルティール債権回収が自宅を訪問してきても、時効の可能性がある場合は、返済を約束するような会話は一切しないようにしてください。

口頭であっても今後の返済を約束すると債務の承認に該当し時効が中断するおそれがあるので、玄関先で応対せざるを得ない場合でも、返済に関する一切の言質を与えないようにご注意ください。

不在の場合は

自宅まで取り立てに来た際に不在の場合、パルティール債権回収は「ご連絡のお願い(不在通知票)」をポストに投函していきます。自宅まで取り立てに来たと動揺して慌てて連絡するのは危険です。

なぜなら、時効の可能性があることが多いからです。実際に時効の手続きをすることで支払い義務がなくなることも珍しくありません。

時効の可能性がある場合

5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。その場合、膨れ上がった利息や損害金のみならず元金についても一切支払う必要がなくなります。

ただし、5年以上経過しているからといって何もせずに放置しているだけでは、いつまでたっても借金はなくなりません。また、パルティール債権回収からの請求もなくなりません。

時効の手続きは内容証明郵便などの書面でおこなう必要があります。電話で時効だからといっても証拠に残りませんので、必ず書面でおこなう必要があります。

時効の中断に注意する

すでに5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、借主が時効手続きをしないうちに、以下のような債務を承認する行為をおこなうと、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。

時効が中断するケース

☑ 返済について話をする

☑ 借金の一部を返済する

☑ 和解書や示談書にサインする

もし、自宅訪問された際に会ってしまっても、支払いに関する一切の言質を与えないようにご注意ください。もちろん、少額であっても一部返済してはいけません。

ただし、いきなり訪問されて、つい返済に関する話をしてしまったような場合でも、いまだ時効の援用ができる可能性はあるので、まずは諦めずにご相談ください。

司法書士にお願いすると

当事務所にご依頼された場合、すぐにパルティール債権回収に受任通知を送って本人への直接請求を止めます。これにより、自宅訪問される心配がなくなります。

そのうえで、時効の中断事由があるかどうかを確認し、特に中断事由がなければ司法書士が内容証明郵便によって確実に時効の援用をおこないます。

もし、10年以内の判決等が存在することが判明したような場合は時効の援用はできませんが、その場合は引き続き分割返済の和解交渉をおこなうことができます。

※ 司法書士は利息や損害金を除いた元金が140万円以下の借金について代理人になることができます

司法書士に依頼するメリット

☑ 自宅訪問される心配がなくなる

☑ 電話や書面に直接請求が止まる

☑ 中断事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる

☑ 時効ではない場合の分割返済をお願いできる

当事務所にお越し頂くことが困難な方は

遠方にお住いのためにご来所することができない方は内容証明作成サービスで対応できます。もし、5年以上返済をしておらず時効の可能性がある場合はお気軽にお問い合わせください。

パルティール債権回収から送られてきた請求書や自宅訪問をされた際に投函された書類をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断し、内容証明郵便の発送までを代行いたします。

もちろん、時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、パルティール債権回収の借金の支払い義務は元本を含めて一切なくなり、自宅訪問を受けることもなくなります。

内容証明作成サービスはこちら

お問い合わせ

当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収への時効実績も豊富です。

パルティール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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