高橋裕次郎法律事務所から受任通知が届いた場合の時効援用
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弁護士法人高橋裕次郎法律事務所とは
弁護士は業務として借金の回収をおこなうことができます。
法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)も同様です。
そのため、サラ金やカード会社などの貸金業者が、回収業務を弁護士や債権回収会社に委託していることがあります。
アイフル、ライフカード、トヨタファイナンス、ジャックス債権回収サービス、エポスカード(丸井)、AG債権回収(旧アストライ債権回収)、オリファサービス債権回収は弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託している場合があります。
そのため、アイフルやジャックス債権回収サービス、オリファサービス債権回収の借金を滞納していると、高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届くことがあります。
✅高橋裕次郎法律事務所から債権回収業務受任通知が届いたらはこちら
よって、最近流行りの詐欺や架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。
放置しても借金はなくならない
借金の時効は5年です。
よって、最後のお支払から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
高橋裕次郎法律事務所の債権回収業務受任通知に契約内容の記載があれば「弁済期」「債務弁済約定日」という項目があるかチェックしてください。
もし、弁済期の日付が5年以上前であれば時効の可能性がありますが、弁済期の記載がなかったり、日付が記載されていない場合は契約日を確認して、それからどのくらいで滞納が始まったのかを思い出してください。
最後に支払いをしたのが5年以上前であれば時効の可能性がありますが、5年以上経っているからといって何もしないで放置することはお勧めできません。
なぜなら、借金の時効は時の経過によって自動的に成立するものではないからです。
時効によって借金をなくすには、適切な時効の手続きを取る必要があります。
具体的には、内容証明郵便で時効の通知を送りますが、これを時効の援用といいます。
時効の援用をせずに請求を放置していると、裁判(訴訟・支払督促)を起こされる可能性もあります。
裁判手続きを放置してしまうと時効の援用ができなくなり、取り返しのつかない事態になることもあります。
判決などの債務名義が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産、自動車、動産(家財道具など)を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など
債務名義を取られている場合も、10年以上返済をしておらず、相手から差し押さえなどの強制執行手続を取られていなければ時効の可能性があります。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、早めの対応が肝心です。
司法書士にお願いするメリット
当事務所にご依頼された場合、すぐに受任通知を送って書面や電話による直接請求を止めます。
その後、判決などの債務名義や債務承認の有無を調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
たとえ時効ではない場合であっても、本人への直接請求を止めることができますし、分割返済の和解交渉もおこなうことができます。
相手は債権回収のプロなので、時効手続きも専門家にお願いするのが安全で確実です。
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決してきました。
お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
☑ 電話や書面による請求がすぐに止まる
☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
☑ 時効にならない場合は分割和解の交渉に切り替えることもできる
☑ 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応もお任せできる
※ 法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円以下の借金(利息や損害金は除きます)について代理業務をおこなうことができます
遠方にお住まいの方
当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用は可能です。
遠方にお住まいであったり、当事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービス(ご依頼件数5000人以上)で対応いたします。
こちらは当事務所が内容証明郵便を作成し、発送するところまでをおこなうサービスとなっております。
こちらのサービスでも以下の条件を満たしている限り、借金の支払い義務はなくなります。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に返済の話をしておらず、入金もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない
時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便で支払い義務が消滅し、高橋裕次郎法律事務所からの請求や督促も一切こなくなります。
ご自宅にいながら簡単迅速にお手続きができ、最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
時効の可能性があるなら債務承認に注意
債権回収業務受任通知には以下のような記載があります。
現在の状況や返済案を確認させて頂く為、お手数ではございますが〇年〇月〇日までに、当事務所宛にご連絡をお願いいたします。
当事務所は、可能な限り柔軟な対応をさせていただきます』
また、請求書の下の方に「ご契約内容」の記載があります。
この中の「債務弁済約定日」の日付が5年以上前の場合は、時効の可能性があります。
ただし、この日付にかかわらず、5年以上返済をした記憶がないのであれば、時効の可能性があるので、安易に連絡はしないようにしてください。
もし、時効制度を知らなかったために、電話で分割返済などの約束をしてしまったり、借金の一部を少額であっても返済してしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)するのが原則です。
時効の中断(更新)とは、リセットの意味です。
よって、最後の返済から何年経過していたとしても、時効の援用をおこなう前に債務承認に該当する行為があると、時効がリセットされて、少なくてもその後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が中断(更新)する行為
☑ 残金の一部を支払う
☑ 支払の猶予、減額や分割払いのお願いをする
☑ 和解書や示談書、合意書にサインする
ただし、電話をしてしまっても会話の内容によっては、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
信用情報はどうなる?
借金の返済を数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。
信用情報機関にブラックリストが登録されると、銀行などから融資を受けたり、カードの審査が通らなくなります。
ブラックリストは基本的に借金が滞納している間はずっと登録されたままですが、時効が成立した場合は事故情報は抹消されます。
ただし、抹消されるまでの期間が信用情報機関によって異なり、JICCだと時効が成立した場合はすぐに抹消されますが、CICは5年かかります。
また、時効の援用をしてもしなくても、債権が債権回収会社(サービサー)や非貸金業者に譲渡された場合は、債権譲渡から5年が経過すると元の借り入れ先の事故情報が抹消されます。
よって、高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託しているのが、アイフル、ライフカード、エポスカード、トヨタファイナンスなどの貸金業者であれば、時効が成立してもCICの事故情報が抹消されるまで5年かかります。
これに対して、すでに債権が譲渡されていて、高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託しているのが、AG債権回収(旧アストライ債権回収)、ジャックス債権回収サービスなどであれば、当初の債権会社からサービサーに債権が譲渡されてから5年以上経過していれば、すでに事故情報は抹消されているということになります。
ただし、信用情報がきれいに戻っていても借金自体は残っているので、別途、内容証明による時効援用手続きは必要です。
連帯保証人が付いている場合
連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
ただし、主債務者が支払いをしたり、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。
これに対して、連帯保証人が裁判を起こされた場合は主債務者の時効は中断(更新)しますが、連帯保証人に債務承認があった場合でも主債務者の時効は中断(更新)しません。
また、連帯保証人が債務名義を取られても主債務の時効が10年に延長されることはなく5年のままなので、連帯保証人の時効期間(10年)を経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過することがあり、その場合は主債務者と連帯保証人の双方から時効援用ができるとされています。
連帯保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできるので、連帯保証人に債務承認があり、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。
例えば、主債務者が離婚した元夫で、連帯保証人の元妻が時効に気づかずに一度だけ返済をしてしまった後に、色々と調べて消滅時効に気づいたような場合です。
こういったケースでは、連帯保証人の元妻による返済があっても主債務者の元夫の時効は中断(更新)しないので、元妻が元夫の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所への時効実績も豊富です。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
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