アプラスからエムズホールディングへの債権譲渡
みずなら法律事務所はエムズホールディングの代理人
株式会社アプラス、株式会社プライメックスキャピタル(旧キャスコ)の借金を滞納したままにしていると、債権がエムズホールディング株式会社(札幌市中央区)に譲渡され、エムズホールディングの代理人をしているみずなら法律事務所から「債権譲渡通知書」が届くことがあります。
なお、みずなら法律事務所からの債権譲渡通知書や催告書を放置していると、「法的措置予告通知」「最後通告書」「連絡要請(至急)」が簡易書留で送られてくるケースもあります。
また、同様にアプラスからエムズホールディングに譲渡された事案でも、回収業務をみずなら法律事務所ではなく、オリンポス債権回収に委託している案件もあります。
時効の可能性があるかどうかを判断する
弁護士事務所から請求を受けてしまうと、必ず支払わなければいけないものと思いがちですが、決してそういうわけではありません。
アプラスのようなカード会社からの借金も5年以上返済をしていないと時効になります。よって、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があるといえます。
なお、債権譲渡通知書には「譲渡債権の表示」の記載がありますが、「原契約日」が相当古かったり、遅延損害金が元金よりも大きくなっているような場合も時効の可能性があります。
また、法的措置予告通知には「最終弁済期日」の記載がありますので、その日付が5年以上前かどうかで確認できます。
電話をすることのリスク
債権譲渡通知書には代理人弁護士の連絡先が書いてあります。また「法的措置予告及び和解提案」という書類には以下のような記載がありますが、みずなら法律事務所への連絡は控えてください。
『もっとも、当職と致しましては話合いによる解決が望ましいと考えております。貴殿にも様々なご事情がある事とご推察致しますので、当職は貴殿の現在の状況も考慮したした上で、速やか、かつ円満に解決を図りたいと考えております。つきましては、本件債務について下記の和解をさせて頂きますので、和解をご希望される場合は、上記の担当事務まで、お電話にてご連絡をお願い致します』
もし、時効の可能性があると思われる場合は、みずなら法律事務所への電話はしないようにしてください。
なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず電話をすると時効が中断する場合があるからです。
ただし、時効期間の経過に気づかずに電話をしてしまったような場合でも、必ずしも時効が中断したとは言い切れないケースもありますので、そのような場合もまずは諦めずにご相談ください。
時効の援用をしないと請求は止まらない
5年の時効期間が経過していると思われる場合でも、そのままにしているだけでは借金の支払い義務はなくならず、みずなら法律事務所からの請求も止まりません。
時効によって借金をなくすには内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
つまり、時効期間が経過した借金は、時効の援用をおこなうことによって初めて支払う必要がなくなるということです。
もし、請求書が届いているのに無視したり放置していると、裁判所から支払督促という書類が届くことがあります。支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しないと時効が10年延長してしまいます。
そればかりか、預貯金やお給料の差し押さえを受ける可能性が出てくるので、支払督促を受け取ったら同封されている異議申立書を必ず2週間以内に裁判所に郵送してください。
異議申立書を提出することで支払督促から通常の民事裁判に移行されますが、時効の可能性がある場合は適切な対応を取ることで、みずなら法律事務所が裁判手続きを取り下げてきます。
ご自分で時効の援用ができない方
相手は借金の回収を専門におこなっているような弁護士事務所ですから、ご自分で時効の援用をおこなうことに不安を覚える方も少なくないと思います。
そのような場合は当事務所にご相談ください。ご依頼頂いた場合は、時効の条件を満たしている限り、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。
また、裁判所から支払督促を受け取ったばかりの場合は、当事務所が訴訟対応まで含めた手続きのご依頼をお受けすることで、ご自分が裁判所に行ったり、書面を提出する必要がなくなります。
もし、すでにアプラスから裁判を起こされて判決などを取られているために時効が成立しない場合は、そのまま当事務所が分割返済の和解交渉をおこなうことも可能ですし、分割返済ができそうにないほどに借金が膨らんでいるような場合は最後の手段として自己破産の申し立てをおこなうこともできます。
消滅時効援用サービスはこちら
当事務所へのご来所が難しい方
遠方にお住まいだったり、仕事の都合で当事務所へのご来所が難しい場合でも、当事務所が時効の援用を代行できます。
このサービスは当事務所が内容証明便の作成と発送までおこなうサービスです。もちろん、時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明によって借金がなくなります。
内容証明作成サービスのご利用を検討されている方は営業時間内に当事務所までお電話いただくか、LINEもしくはメールからお問い合わせください。お急ぎの場合はご相談頂いた当日に手続きが完了します。
内容証明作成サービスはこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、みずなら法律事務所への時効実績も豊富です。みずなら法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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