KHK(東日本信販)から請求書が届いたら

KHK株式会社とは

東日本信販株式会社が社名変更をおこない、KHK株式会社となりました。

 

よって、旧東日本信販で借金の滞納があると、KHKから請求を受けることがあります。 

 

なお、平成30年6月にKHKの会社分割により、新たに旧社名と同じ東日本信販が新たに設立されているようです。

5年以上返済をしていなければ時効の可能性がある

KHK(旧:東日本信販)の借金を滞納していると、同社から「遅延損害金の増加等についてのご相談のお知らせ」という書類で請求を受けることがあります。 

 

そこには以下のような記載があります。

今後も同様の状況が続く場合には、誠に不本意ではありますが、訴訟提起の上、民事訴訟法及び民事執行法に基づく対応【給与・家財等動産の差押え】を検討せざるを得ません

しかし、5年以上返済をしていないような場合は、消滅時効によって支払い義務をなくせる可能性があります。

 

時効が成立すれば一切の支払い義務がなくなりますので、差押えを受けることもありません。 

 

時効の条件は以下のとおりです。 

 

☑ 滞納期間が5年以上である 

☑ 10年の間にKHK(東日本信販)から裁判を起こされていない

返済の話をしてしまうと

請求書には以下のような記載があります。

当社としましては円満解決を願っており、ご返済の意思並びに解決の意向がある場合には、ご連絡を頂ければ相談助言態勢に基づき、管理部担当職員が親身に対応します。

しかし、時効期間が経過している場合はKHKへの電話は控えてください。

 

もし、時効の可能性があるにもかかわらず、電話をして今後の返済について話をしてしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)してしまうことがあるのでご注意ください。

 

時効が中断(更新)する行為は以下のとおりです。 

 

☑ 借入金の一部を振り込む 

☑ 和解書や債務承認書にサインする 

☑ 電話で返済することを前提とした話をする

請求を放置していると

5年の時効期間が経過していても、なにもせずにそのまま請求を放置していると、KHKが支払督促などの裁判を起こしてくることがあります。 

 

支払督促は主に以下のページで構成されていて、だいたい4~5ページくらいであることが多いです。 

 

☑ 支払督促の表紙 

☑ 当事者目録 

☑ 請求の趣旨及び原因 

☑ 取引計算書 

 

チェックするページは請求の「趣旨及び原因」と「取引計算書」です。

 

請求の原因には滞納が始まった時期の記載があり、取引計算書を見れば実際にいつから返済したのかを確認することができます。 

 

そこで、最終返済が5年以上前であることが確認できれば時効の可能性があるので、その際は裁判所に異議申立書を提出します。 

異議申立書の提出期限は、裁判所から支払督促の書類が届いてから2週間以内です。

 

時効が成立した場合は後日、裁判所から取下書が郵送されてきます。 

 

これに対して、支払督促を放置した場合は、たとえ5年の時効期間が経過していても、KHKの請求が認められてしまうのでご注意ください。 

 

なお、期限内に異議申立書を提出して裁判所から取下書が届いたとしても、支払督促が初めからなかったことになるだけなので、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。 

 

よって、時効期間が経過している場合は、すみやかに時効の手続きをおこなうことをおすすめいたします。

時効の援用手続きをするには

借金の消滅時効は、借主が内容証明郵便などの書面で時効の通知を送らないと成立しません。

 

この点、自動的に時効が成立する刑事事件とは異なります。 

 

つまり、5年の時効期間が経過しているからといって、そのまま放置しているだけでは、いつまで経っても消滅時効が成立することはありません。 

 

よって、時効によって借金を消滅させたいのであれば、必ず内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

 

なお、これを時効の援用といいます。

信用情報機関に悪影響があるか

会社分割によって、新たに設立された東日本信販は貸金業登録をしていますが、KHKはすでに廃業して、既存の貸付金の回収のみをおこなっている「みなし貸金業者」です。 

 

みなし貸金業者になると信用情報機関には登録できませんので、KHKに対して時効の援用をしても、信用情報には全く影響はありません。

ご自分で時効の援用をおこなうことができない方は

ご自分で内容証明の手続きができない場合は当事務所にお任せください。

 

ご依頼された場合、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査し、確実に時効の援用をおこないます。 

 

なお、ご依頼直後からKHKの直接請求が止まります。

 

これにより、書面や電話による直接請求や自宅訪問される心配がなくなります。 

 

また、裁判所から支払督促が届いている場合は、そちらの裁判手続きもお任せ頂けますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼された場合のメリット

☑ KHKからの書面や電話による請求、自宅訪問による取り立てから解放される 

 

☑ 裁判所から支払督促が届いた場合は、そちらの裁判手続きもお願いできる 

 

☑ 時効の条件を満たしている場合は確実に時効の援用をしてもらえる

遠方にお住まいの方

当事務所にお越し頂けない方でも、内容証明郵便による時効の援用を代行できますので、まずはお気軽にお電話やLINE相談などでお問い合わせください。 

 

その場合、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断し、時効の可能性がある場合は当事務所が内容証明郵便の発送までをおこない、KHKへの時効援用手続きを代行いたします。 

 

こちらのサービスでも時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、借金の支払い義務が消滅し、KHKからの請求がなくなります。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、KHK(東日本信販)への時効実績も豊富です。 

 

KHK(東日本信販)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

 

いなげ司法書士・行政書士事務所

 

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

 

  友だち追加

 

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85