グリーンアイランドの「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」による請求と時効援用

グリーンアイランドから「訴訟予告」「法的手続き移行のご通知」が届いた場合の対処法

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株式会社グリーンアイランド(静岡市)は、長期間滞納されている借金の債権を他社から譲り受けて請求をしてきます。

グリーンアイランドはクレディアと同じ住所なので関連会社と思われ、東京都中央区に取扱店もあります。

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グリーンアイランドは、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ただし、いわゆる詐欺や架空請求とは異なるので、グリーンアイランドから請求書が届いたら聞いたことがない会社で身に覚えもないからといって、無視したり放置しないようにしてください。

ユニマットライフ、ホワイトテラスなどの借金を滞納していると、債権を譲り受けた株式会社グリーンアイランドから「訴訟予告通知」「法的手続き移行のご通知」「催告書」が届くことがあります。

借金の時効は5年です。

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グリーンアイランドは時効期間がすでに経過しているような借金を譲り受けている場合が多いので、まずは時効の可能性を確認します。

請求書面の中に【本書作成時点での残存債務の額】という箇所があり、その中の「約定返済日」の日付を確認してください。

約定返済日が5年以上前の日付けであれば時効の可能性があります。

時効が成立した場合は元金のみならず、利息や損害金を含めて一切の支払い義務が消滅します。

よって、グリーンアイランドから請求や督促を受けた場合は、時効の可能性があるかどうかを確認することが非常に重要です。

5年以上返済をしていないからといって自動的に時効が成立することはありません。

よって、何もせずに請求を放置しているだけでは、いつまでたっても督促が止まることはありません。

時効を成立させるためには、グリーンアイランドに対して、時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用は内容証明郵便などの書面でおこなってください。

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電話で伝えても証拠に残りませんし、相手のペースで話が進んでしまい、債務承認による時効の中断(更新)のリスクがあります。

相手は借金回収のプロなので、あの手この手で時効を中断(更新)させようとしてきます。

よって、にわか知識での対応は非常に危険なので、ご自分で時効の援用をするのが不安な方はお気軽にご相談ください。

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ご依頼される最大のメリットは、時効の条件を満たしているケースであれば、100%時効が成立することです。

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当事務所にご依頼されると

  • 時効の条件を満たしていれば100%支払い義務がなくなる
  • 依頼された時点で自分に対する電話や書面に請求が止まり、自宅訪問される心配がなくなる
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、訴訟対応もお願いできる

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方は内容証明作成サービスで対応いたします。

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こちらは当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなうサービスです。

こちらのサービスであっても、以下の条件をクリアーしていれば時効が成立します。

時効が成立する条件

  • 5年以上返済をしておらず、返済の話もしていない
  • 10年以内に裁判所で判決などを取られていない

グリーンアイランドに関する相談では時効の可能性があるケースが非常に多いです。

よって、請求書が届いてから電話で返済の話をしているような債務承認に該当する行為がなければ、時効が成立する可能性は極めて高いと思われます。

これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、簡単迅速に時効を成立させて請求から解放されているので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

グリーンアイランドと電話で支払いの猶予をお願いしたり、今後の返済方法についての話をすると債務承認となって時効が中断(更新)することがあります。

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よって、グリーンアイランドから催告書や督促状が届いても、絶対に電話をかけないようにしてください。

電話で返済の話をしてしまうと、これまでの時効期間がリセットされてしまうので、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為は主に以下のようなケースです。

債務承認に該当する行為

  • 分割払いや減額のお願いをする
  • 借金の一部を振り込む
  • 和解書や合意書にサインする

ただし、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあり、特に自宅訪問された際にその場で話をさせられたような場合は考える時間もないので、その後に時効の援用が認められている裁判例もあります。

よって、ご自分で判断する前にまずはご相談ください。

グリーンアイランドの請求を放置していると「訴訟予告通知」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。

長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。

貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

訴訟提起された場合、分割等のお支払の相談には乗れない場合がございます。

またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行致します。

尚、本動産執行手続に於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。

万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。

引用元:株式会社グリーンアイランドの『訴訟予告通知』

訴訟予告通知や法的手続き移行のご通知が届いているにもかかわらず、請求を放置していると裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。

本来であれば裁判を起こされる前に対処するのが望ましいですが、裁判を起こされた段階でもまだ間に合います。

もし、裁判を放置した場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、時効が10年延長され、グリーンアイランドが預貯金や給料、家財道具を差し押さえてくる可能性があるのでご注意ください。

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よって、裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届いた場合は、絶対に放置しないようにしてください。

裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日を確認して、1週間前までに答弁書を提出してください。

これに対して、裁判所から支払督促が届いた場合は、受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

支払督促は異議申立書を提出しないと、裁判所から2度目の仮執行宣言付支払督促が届くので、異議申立書を提出するチャンスは2回ありますが、できるだけ1度目の支払督促で異議申立書を提出してください。

答弁書や異議申立書を提出する際は、グリーンアイランドの請求を認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。

請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合はグリーンアイランドが裁判を取り下げます。

その場合は裁判所から取下書が届きますが、これで終わりにすると危険です。

なぜなら、裁判を取り下げても裁判がなかったことになるだけで、グリーンアイランドが時効で処理する保証はなく、時間をおいて再び請求が来るおそれがあるからです。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です

グリーンアイランドの催促や督促を無視していると、訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーションという会社が自宅まで訪問してくることがあります。

不在の場合はポストに訪問通知書ご連絡のお願いが投函されていることがありますが、債務承認のリスクがあるので絶対に電話をかけないようにしてください。

在宅時に訪問された場合は居留守を使って構いません。

もし、対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」「弁護士に相談します」などと伝えてすぐに帰ってもらってください。

くれぐれも返済に関する一切の言質を与えないようにご注意ください。

話をしてしまうとその場で電話をかけさせられて、相手のペースで話が進み、債務承認となって時効が中断(更新)してしまう可能性が高いです。

ただし、訪問された際に強引に電話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずはお気軽にご相談ください。

CIC、JICC(日本信用情報機構)といった信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載るといいます。

信用情報機関に登録しているのは現に貸金業を営んでいる会社となりますが、グリーンアイランドは貸金業者ではありません。

よって、現時点でこの借金の件がJICC、CICなどの信用情報機関に事故情報として掲載されていることはありません。

しかし、信用情報がいわゆるブラックになっていなくても、グリーンアイランドに対する借金の支払い義務はあるので、別途、時効の援用をおこなう必要があります。

もちろん、時効の援用をおこなっても、それを機に信用情報に傷が付くことはないので、その点はご安心ください。

連帯保証人がいる場合、主債務の時効が成立すると保証債務の附従性によって、連帯保証債務も消滅します。

よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合、主債務者のみが時効援用をすれば、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

これに対して、主債務者が裁判を起こされて判決を取られたり、支払をする等の債務承認をおこなうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

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連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

連帯保証人が主債務の時効援用をすると、請求されていない主債務者の支払い義務を消滅させることができ、その結果、保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。

また、連帯保証人に債務承認があっても主債務者の時効は中断(更新)しないので、そういった場合も主債務の時効を援用することで、債務承認に該当する行為をおこなってしまった連帯保証人の支払い義務を消滅させることができます。

これに対して、連帯保証人が判決などの債務名義を取られてしまった場合は、主債務者の時効も中断(更新)してしまいます。

ただし、連帯保証人の時効は10年に延長されますが、主債務者の時効は5年のままです。

よって、連帯保証人に時効期間が経過する前に、主債務者の時効期間が経過する可能性があり、その場合は主債務の時効を援用することで、時効期間が経過していない連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。

このように連帯保証人が付いている場合の時効援用はかなり複雑な面があるので、ご自分で判断できない場合はお気軽にご相談ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、グリーンアイランドへの時効実績も豊富です。

グリーンアイランドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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