勘違いされている人が稀にいらっしゃいますが、任意売却して売却代金を住宅ローンに充当しても、なお住宅ローン借入残高が残る場合、その債務は消えません。
つまり、自宅を売却したからといって、それと連動して住宅ローンがすべてなくなるわけではないということです。
そうなると住宅ローンの残額よりも自宅の売却価格が低いと住宅ローンの支払義務が残ってしまいます。
これは競売の場合も同じです。
よって、任意売却でも競売でも、返済しきれなかった債務は残ってしまうわけです。
しかし、その残った債務をどう返済していくかという点については、競売と任意売却とで異なります。
というのも、競売では残債務の対応をする機会がなく、競売後に残債務が確定してから住宅ローンの保証会社もしくは債権回収会社と相談することになります。
相談といっても、すでに競売が終了してしまっているような場合は、保証会社等の対応も厳しい場合が多いようです。
これに対して、任意売却の場合、売却前から交渉しますので、残債務の対応策も取り易いです。
よって、売却後に残った住宅ローンを支払っていきたいと考えているのであれば、少しでも高く売れる可能性がある任意売却を選択した方がよいといえます。
それでも、競売後または任意売却後の残債務が返済不能の場合、自己破産もしくは個人再生を選択する必要があります。
とはいえ、すでに自宅を失っているのですから、売却後に個人再生を選択するというのは、かなりレアなケースです。
たとえば、現在の職業が警備員や保険の外交員等、自己破産の資格制限に該当するような場合であれば、あえて個人再生を選択した方がよい場合もあります。
また、売却後の住宅ローンが少額であれば、競売であってもどうにか支払の合意ができるかもしれませんが、通常であれば自己破産になると思われます。
このように、売却後の住宅ローンをどうするかというところまで考えた上で、任意売却か競売かを選択した方がよいと思います。
なお、住宅ローン以外にも多額の借金があるような場合は、事前にお近くの司法書士等の専門家の判断を仰いだ方がよいと思われますので、お気軽にご相談ください。