住宅ローンを支払えなくなったら、住宅を手放すのか、それとも手放さずに、なんとか法的な手段を使って借金を整理するのか決める必要があります。

 

どうしても、住宅を守りたいのであれば、何としてでも住宅ローンを支払い続ける必要があり、それに適した手続としては個人再生というものがあります。

 

これに対して、住宅を手放しても良いのであれば、その手放し方には2通りあるので、どちらを選択するか決める必要があります。

 

一つは、裁判所による競売です。

 

競売だと、住宅ローンを滞納していても、買い手がつくまでは自分が所有者であることに変わりはないので、住み続けることができます。

 

しかし、ひとたび買い手が付けば最終的には強制退去となってしまいます。

 

これに対して、任意売却は自分と新たな買主との間で売買契約を締結するので、引っ越しのスケジュールも自分の意向を反映させることが可能です。

 

この任意売却ですが、一般的には不動産会社にお願いするのですが、自分で行うことも可能ではあります。

もし、最初から最後まで自分でおこなうことができれば、不動産会社への仲介手数料は不要になります。

なお、一般的に不動産業者に支払う仲介手数料は宅建業法で上限が決められており、それによれば「売買価格×3%+6万円」です。

例えば、1000万円での売却の場合だと36万円になります。

しかし、仲介手数料はかかりますが、やはり任意売却は不動産会社にお任せすべきだと思います。

なぜなら、任意売却は通常の売買と異なり、債権者との交渉等が必要だからです。

 

任意売却では抵当権等を付けている担保権者から同意を取り付け、全額返済にならなくても担保権を抹消しなければいけません。

それには、各債権者を納得させる交渉力や配分表等の書面作成、売却を実現するための営業力が必要です。

つまり、任意売却を成功されるには、それなりの時間と手間とかかるわけです。

また、売却時間の制約もありますので、任意売却が成立しないと、結局は競売されてしまいます。

確かに、庶民感覚からすると売却金額が高額になればなるほど仲介手数料も高くなりますので、なるべく払いたくないという気持ちもわかります。

 

しかし、多くの仲介業者は任意売却が成功した場合にしか仲介手数料を要求してきません。

 

要するに、任意売却では成功報酬制が原則なので、それであれば不動産会社に頼んだほうが安心だと思います。

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