任意売却と自己破産をセットでするのであれば、どのタイミングで自己破産するのかが問題となります。
考えられるパターンとしては
1. 任意売却 ⇒ 自己破産
2. 自己破産 ⇒ 任意売却
3. 任意売却 ≒ 自己破産
1. は任意売却を先にしてから自己破産です。
2. は自己破産をしてから任意売却です。
3. は任意売却と自己破産を同時です。
答えは、「1」です。
そもそも、任意売却をせずに自己破産をすれば、自動的に競売になります。
任意売却と自己破産が同時になる場合、裁判所が破産管財人をつけますので、仮に管財人が競売ではなく、
任意売却を選択したとしても、破産管財人のもとで任意売却が行われることになります。
ですから、現実的に所有者が仲介業者にお願いして任意売却するのであれば任意売却の手続きが終わってから自己破産をすることになります。
この際に注意しなければいけないのは、任意売却をしたときの書類をきちんと裁判所に提出できるように保管しておくことです。
売却時のお金の流れをクリアーにしておかないと、あとあと裁判所から当時の任意売却を問題視される可能性も出てきてしまいます。
もし、売却で得られたお金を不当な目的のために使用していることが発覚したような場合、
その後の破産手続にも悪影響を及ぼすこともあり得ますので十分にご注意ください。
とはいえ、通常の任意売却であれば、所有者の手元に残るお金は引っ越し費用として20~30万円程度だと思われますので、
それをきちんと引っ越し費用に充て、それを証明するための領収書等を裁判所に提出すれば、特に問題になることはありません。