サラ金業者の大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのがほとんどです。
※利息制限法の上限金利は以下のとおりです。
弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けるとサラ金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、だいたい2〜3割は債務が減ります。
サラ金業者との取引期間が5年以上になってくると債務がなくなることもあり、過払金(債務者が払いすぎたお金)が発生している場合があります。
過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。 |