アイフルといえば、訴訟をしても和解できないことがほとんどです。
そのため、
第一審⇒判決
↓
控訴
↓
第2審⇒判決
という流れが基本的なコースです。
そして、主張してくる主な内容は
「自分たちは悪意の受益者ではない」
です。
悪意の受益者になると、過払い金に5%の利息が付くことになります。
しかし、最近になって、
「仮に、悪意の受益者だとしても、過払い利息は新たに発生した借入金に充当されない」
と主張してくるようになりました。
過払い利息 を新たな借入金に組み込まないとどうなるのか。
ここでは、詳しい説明はしませんが、簡単に言うと組み込んだ場合に比べて、過払い金が若干低くなります。
アイフルとしては、少しでも過払い金を低く抑えたいからこういった主張をしてくるようになったのでしょう。
中には、アイフルのこの主張を認める裁判官はいるでしょうが、そういったケースはごく稀でしょう。
それにしても、あの手この手で過払い金を少なくしようと、新たな主張を考えてくるものです。
広島刑務所から中国人の囚人が脱走しました。
刑務所の近所の人は怖くて、夜もぐっすり眠れないのではないでしょうか。
早く捕まることを願うばかりです。
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