ニコスとの裁判では、取引履歴がすべて開示されていれば、それほどもめることはありません。
今回の件は、履歴は全開示ですが、請求金額が約140万円少々。
期日が近づいてくると・・・
ニコス 「100万円でどうでしょうか?」
との提案。
もちろん、断ると約1ヶ月後に
ニコス 「145万円では?」
と金額を上げてきました。
この金額は最終取引日までの金額ですが、こちらとしては「返金日」までの利息込 の金額でないと和解できないと拒否しました。
すると、最終的には返金日までの利息込の148万円で和解になりました。
ニコスは、途中開示の案件では弁護士を付けて争ってきますが、全開示の場合には大抵、返金日までの利息込で和解可能です。
イタリア中部の沖合で豪華客船が座礁し、転覆しました。
にもかかわらず、船長は自分に過失はなかったと主張しているそうです。
過失がないのに、あんな大きな船が転覆するってあり得るんでしょうか???
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