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債務整理をすれば解決できない借金はありません!まずはご相談下さい。

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なにも資料がなくても相談可能です

司法書士等の専門家に借金の相談をする際は、極端な話、なにもなくても大丈夫です。


とはいえ、ないよりはあった方がいいので、当事務所ではご来所の際に、以下のものを持って来てもらっています。



① 契約書や領収書などの借入れに関する書類(手元にあれば)


② 債権者のカード


③ 給与明細など収入が分かるもの(完済後の過払い請求であれば不要)


④ 運転免許証などの身分証明書


⑤ 認印



正式に依頼を受けるには、最低限、④と⑤のみでOKです。


①~③はあれば持ってきてもらいますが、なければなくてもOKです。



特に、完済後の過払い請求の場合は、すでに数年前に完済をしていることも多いので、手元に何も残っていないことも少なくありません。


そういった場合でも、どこから借りたのかさえ分かれば過払い請求 は可能です。



なぜなら、相手業者が分ければ、受任通知を送って取引履歴を取り寄せることができるからです。


よって、何も資料が残っていないからといって専門家に相談できないというわけではありませんのでご安心下さい。



猛暑続きにもかかわらず、夏の定番である本場・奈良の三輪そうめんの売り上げが今夏、意外にも例年を下回っているそうです。


中元商戦の不振が尾を引き、昨年の販売実績にも届いていないとのこと。


アイスのガリガリ君は生産が追いつかないくらいの売り上げと聞きましたが、そうめんは猛暑でもそんなに売れないものなんですね。




いなげ司法書士事務所

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2010年09月08日 (水) | カテゴリ:債務整理全般 | 固定リンク

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示談後の過払い請求

10年くらいサラ金と取引をしていると、突然、サラ金の方から



「もうこれ以上払わなくていいですよ」



等と、言われ、示談書に一筆書かされることがあります。


これは、すでに相当程度の過払い金が発生している場合で、司法書士等の専門家に相談されて、過払い請求を受けるのを未然に回避するためです。



そして、このような示談書には



「お互いに債権債務が存在しないことを確認する」



といった、文言が入っています。



これは、借金は0にするけど、過払い金 も0にしますよ、という意味です。


しかし、サラ金が借主の無知に乗じて、このような示談書を取り交わしても、後から過払い請求は可能です。



なぜなら、利息制限法は消費者を守るための強行法規で、これに反する和解をしても無効になるからです。


よって、自分だけの判断で子のような示談をしてしまった場合でも、今からでも過払い請求は可能なので、



「もしや・・・自分も」



と思う方は、お近くの専門家に相談されることをおススメします。



シンクロナイズドスイミングの指導者で、08年北京五輪中国代表のヘッドコーチを務めた井村雅代氏が、再び同国のコーチに就任したようです。


中国の台頭で、日本のライバルが増えれば、結果的には日本も強くなるのでいいことだと思います。


個人的には、日本もロシア人コーチを招聘すればいいのにと思いますが、現実的にはライバル国のコーチになるというのは難しいのでしょうね。




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2010年09月07日 (火) | カテゴリ:過払い金返還請求 | 固定リンク

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