「自己破産をしたら家財道具なども処分されてしまうのでは・・・」
と誤解されている方が非常に多いです。
実際にはそんなことはありません。
自己破産 は生活を再建する手段ですから、日常生活に必要な普通の家財道具等は処分されません。
処分されるものの目安は、およそ20万円以上の価値があるものです。
したがって、現金で買った20万円以下のパソコンや査定価格がおよそ20万円以下の車等は処分の対象にはなりません。
ただし、ローンで購入しているものについては、支払が終わるまではローン会社に所有権がありますので、引き上げられるのが原則です。
よって、およそ20万円以上の価値のある物を何も持っていないのであれば、自己破産をしても特になにも処分されることはなく、日常生活にも何ら影響はないということになります。
もちろん、自己破産をしたことが住民票や戸籍に載ったり、子供の学校生活や就職活動に影響することもありませんのでご安心下さい。
女子ゴルフの宮里藍が見事、逆転優勝をしたようです!!
これで、今季4勝目で世界ランクも1位になるそうです。
全米オープンに出場した石川遼は最終日に大きく崩れてしまいましたね。
サッカーW杯の影に隠れがちですが、ゴルフもお忘れなく。
いなげ司法書士事務所
【無料相談受付中】お気軽にご相談下さい
電話:043-203-8336
(平日9:00~18:00)
■債務整理マニュアル(PC)
┗債務整理マニュアル(ケータイ)
■過払い金返還請求マニュアル(PC)
┗過払い金返還請求マニュアル(ケータイ)
↑
よろしければポチっとお願いします!




