先日、司法書士会が主催する研修会に出席してきました。
普段は、多忙?などと理由をつけては、研修会の類にはほとんど出席していないのですが、この研修は5年に一度、出席しなければいけない研修です。
研修のテーマは
「司法書士倫理」
です。
つまり、司法書士として、どのように業務を遂行するべきかといった精神論がメインです。
最初は某弁護士先生の講義をDVDで鑑賞し、その後、グループ毎に約2時間のディスカッションをしました。
ディスカッションでは、あらかじめ問題が提出されており、その解答をグループごとに発言しあうというものです。
問題はわざとぼかして作られているので、明確に答えがでるものではありません。
ただ、その問題の中に債務整理に関連しているものがありました。
それは、
「自己破産前における財産隠し」
です。
自己破産 をする直前に自分名義の不動産を妻に贈与するといった行為は許されるのでしょうか?
破産をするのが差し迫った状況であれば、もちろん、贈与は債権者を害する行為といえます。
こういった相談は実際にもよく受けますが、贈与の目的が明らかに財産隠しであると、その後の自己破産の手続きにも影響が出ますので、必ず事前にお近くの司法書士などの専門家に相談して下さい。
佐藤琢磨選手も出場しているアメリカのインディカー・レースの最終戦で15台が接触する多重事故があったそうです。
この事故により、優勝経験もある33歳の英国人ドライバーが亡くなったとのこと。
300キロを超えるレースでは、一瞬の判断ミスで命を落としてしまうことを再認識させられました。
私も車に乗りますので、一層の安全運転に努めたいと思います。
いなげ司法書士事務所
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