今週から過払い訴訟も本格的に再開です。
4月は裁判所も異動の季節なので、裁判官が交代しているケースが多いです。
過払い訴訟においては、裁判官によって結論が異なることはあまりないと思います。
ただし、取引の分断等の争点があれば、一連計算 を認めてくれやすい裁判官かどうかといった違いはあります。
分断等の大きな争点がなければ、過払い利息についてはほとんどの裁判官が認めてくれるので結果に違いはほとんどないといえます。
違うのは
「判決までの時間」
です。
さすがに1回の期日で結審してくれる裁判官はほとんどいません。
ただ、2回目で結審になるのかどうかは重要な点です。
特に、アイフルにおいては和解が無理なので、ほとんどのケースで判決となります。
その際に、2回で判決になるのか、3回で判決になるのかは大きな違いです。
ご存知のどおり、アイフルは経営状態が芳しくありませんので、過払い金を早く回収することが重要です。
1回期日が延びると約1ヶ月、遅いと2ヶ月近く余分に時間がかかることになりますから。
よって、今の季節は全国各地の裁判所で、司法書士や弁護士の先生方が一喜一憂しているのではないかと思われます。
当然、私もその中の一人です(笑)
プロ野球は今年も「投高打低」だそうです。
現時点で、両リーグ計80試合のうち、実に25試合が完封試合だそうです。
野球は点取りゲームですから、これが続くようだと私もつまらなくなると思います。
いなげ司法書士事務所
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