Aさんから任意整理の依頼。
よくよく話をしてみると、以前に特定調停 をしていることが判明しました。
私 「現在の借り入れ以外に昔、高金利で借入れをした後に完済をしたところはありますか?」
Aさん 「そういえば、平成13年に武富士と特定調停をしました」
私 「それで、その特定調停の結果はどうでしたか?」
Aさん 「借金がなくなりました」
私 「武富士とはいつ頃から借入れを始めましたか?」
Aさん 「たしか、平成元年頃だったと思います」
私 「当時の調停調書は今もお持ちですか?あれば一度、見せて頂きたいのですが」
Aさん 「あると思います。すぐに調べて連絡します」
後日、届いた調停調書を見てみると・・・
「相手方(武富士)は申立人(Aさん)に対し、本件契約に基づく借受金債務が存在しないこと認める」
と書いてありました。
これは、すなわち「Aさんの武富士に対する負債は一切ない」という意味ですが、「武富士に対して過払い金がない」ということではありません。
Aさんの話では平成元年頃から借入れをしていたということなので、平成13年まで10年以上借入れをしていたことなります。
このような長期間の借入れをしている場合は、まず間違いなく過払い金が発生しています。
そこで、武富士から取引履歴を取り寄せたところ、約100万円の過払い金が発生していました。
早速、提訴した上で平成13年から現在までの利息を加えた139万円で和解できました。
特定調停ではたとえ過払い金が発生していても、裁判所が過払い金の回収までしてくれるわけではありません。
よって、「相手方は申立人に対し、本件契約に基づく借受金債務が存在しないこと認める」という決定が出た場合には、間違いなく過払い金が発生していますので、ご自分で過払い金の回収ができそうにない場合は司法書士などに相談されることをお勧めします。




