「以前、特定調停をして借金がなくなったんで、そのままにしていたんですが、今からでも過払い請求 できますか?」
Aさんからの電話相談である。
私 「借りていたのはどういった会社ですか?」
Aさん 「いわゆる大手の消費者金融です」
私 「であれば、 今からでも回収できると思いますよ」
Aさん 「2年くらい前に完済したんですよ」
私 「そうですか。過払い請求の消滅時効 は取引が終了してから10年ですから、2年であれば大丈夫です」
Aさん 「詳しく話を聞きたいので一度、そちらにお伺いしたいのですが?」
私 「わかりました」
特定調停 で借金がなくなったからといって、それで終わりにしてしまっている人は意外と多い。
確かにそれまでの借金生活から解放されたのであるから気持ちはよくわかる。
しかし、「債務なし」の決定が出たということは、すなわち
「過払い金が発生している」
ということに他ならない。
裁判所は過払い金の回収まではしてくれない。
よって、「債務なし」の決定が出ただけでは終わりではない。
今度は今までに払いすぎた分を取り返す番である。
つまり、調停で借金がなくなった場合は、過払い金を回収してようやくすべてが完了したといえるのである。
当事務所運営サイト 過払い金返還請求完全マニュアル




