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示談後の過払い請求

10年くらいサラ金と取引をしていると、突然、サラ金の方から



「もうこれ以上払わなくていいですよ」



等と、言われ、示談書に一筆書かされることがあります。


これは、すでに相当程度の過払い金が発生している場合で、司法書士等の専門家に相談されて、過払い請求を受けるのを未然に回避するためです。



そして、このような示談書には



「お互いに債権債務が存在しないことを確認する」



といった、文言が入っています。



これは、借金は0にするけど、過払い金 も0にしますよ、という意味です。


しかし、サラ金が借主の無知に乗じて、このような示談書を取り交わしても、後から過払い請求は可能です。



なぜなら、利息制限法は消費者を守るための強行法規で、これに反する和解をしても無効になるからです。


よって、自分だけの判断で子のような示談をしてしまった場合でも、今からでも過払い請求は可能なので、



「もしや・・・自分も」



と思う方は、お近くの専門家に相談されることをおススメします。



シンクロナイズドスイミングの指導者で、08年北京五輪中国代表のヘッドコーチを務めた井村雅代氏が、再び同国のコーチに就任したようです。


中国の台頭で、日本のライバルが増えれば、結果的には日本も強くなるのでいいことだと思います。


個人的には、日本もロシア人コーチを招聘すればいいのにと思いますが、現実的にはライバル国のコーチになるというのは難しいのでしょうね。




いなげ司法書士事務所

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2010年09月07日 (火) | カテゴリ:過払い金返還請求 | 固定リンク

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