今日は債務整理 における退職金の取り扱いを説明します。
①任意整理の場合・・・影響ありません
理由⇒任意整理 は裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が業者と交渉をして和解するだけだから
②自己破産・・・仮に現時点で辞めた場合に支払われる退職金の8分の1が資産とみなされる
③個人再生・・・自己破産と同じ
自己破産 ではおよそ20万円以上の資産があると管財人事件になる可能性があります。
ただし、どの程度で管財人事件になるかどうかは、最終的には裁判所が決めることになるので一概には言えません。
また、上記の8分の1というのは各裁判所によって運用が異なる可能性がありますので事前にご自身の住所地を管轄する裁判所に問い合わせされるのがよいでしょう。
具体例を挙げて説明しますと、仮に今辞めたら160万円の退職金が支払われるとします。
160万円の8分の1は20万円なので、実際に仕事を辞める必要はありませんが、裁判所には資産としては20万円を報告することになります。
次に、個人再生の場合です。
個人再生 では500万円以下の借金は原則的に100万円に大幅カットされます。
ただし、債務者名義の財産の合計金額が100万円を超える場合は、最低でもその合計資産の額は返済する必要があります。
これを「清算価値保証の原則」といいます。
よって、個人再生では資産の合計金額が100万円以下であれば、特に問題にはなりません。
しかし、負債総額が500万円で、資産が退職金のみで1000万円の場合、最低返済額は1000万÷8の125万円となります(100万円<125万円)。
このように、自己破産と個人再生の場合では、退職金の支給額がいくらになるかによって影響が出る場合があるので注意が必要です。
ただし、いずれの場合でも実際に会社を辞める必要は全くありません。
あくまでも、今辞めたとしたら退職金がいくら支給されるかが問題になるだけなので、その点はご安心下さい。
競泳の日本選手権で北島康介選手が無冠に終わりました。
50m、100m、200mの平泳ぎで立石諒選手が見事3冠達成!
北島選手は敗れはしましたが、国内にライバルが出来て内心はうれしいのでは???
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