「自己破産 をしたら一文無しになってしまうの???」
こういった誤解をされている方は非常に多いです。
もちろんそんなことはありません。
破産法では99万円以下の現金は自由財産として認められています。
ただし、ここでいう現金に預貯金は含まれません。
通常、まとまったお金は銀行などの口座に預けておきますが、破産法が規定している現金というのは、いわゆるタンス預金のようなものを指します。
ただし、この辺は裁判所によっても運用が異なりますので、事前に確認しておくのがよいでしょう。
また、日常生活に欠かせない日用品の類も処分の対象にはなりません。
もちろん、毎月のお給料もそのまま受け取れます。
車もローンが終わっていて、査定価格がおよそ20万円以下であれば処分しないで済むことが多いです。
保険も解約返戻金がおよそ20万円以下であればそのまま継続できると思います。
このように、自己破産をしたからといって無一文になるわけではありません。
自己破産は借金をチャラにして、もう一度、人生をやり直すチャンスを与えるのが目的なので、無一文にしてしまうと生活の再建ができないからです。
よって、特にめぼしい財産がない方は自己破産をしても、日常生活にはほとんど影響はないことになります。
今日は真冬の寒さです。
明日はもっと冷えて、千葉の予想最高気温は7℃です!
先週の春の陽気が恋しいですね。
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